○小松市社会福祉事務所長委任規則

昭和37年3月31日

規則第10号

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条の2第1項,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項,特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき,社会福祉事務所長に次の各号に掲げる事務を委任する。

(1) 生活保護法関係

 生活保護法(以下この号において「法」という。)第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び必要な助言に関すること。

 法第28条に規定する要保護者に対する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更,停止若しくは廃止に関すること。

 法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。

 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給の決定に関すること。

 法第55条の5に規定する被保護者に関する報告の徴収に関すること。

 法第62条第3項に規定する保護の変更,停止又は廃止,同条第4項に規定する処分に対する被保護者の弁明の機会の供与に関すること。

 法第63条に規定する被保護者の返還する金額を定めること。

 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

 法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

 法第78条に規定する不正な手段をもって保護を受け,又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

(2) 生活困窮者自立支援法関係

 生活困窮者自立支援法(以下この号において「法」という。)第5条に規定する生活困窮者自立支援事業の実施に関すること。

 法第6条に規定する生活困窮者住宅確保給付金の支給に関すること。

 法第7条に規定する生活困窮者就労準備支援事業等の実施に関すること。

(3) 身体障害者福祉法第23条に規定する売店設置に関する協議,調査及び身体障害者への通知に関すること。

(4) 老人福祉法関係

 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)第11条に規定する老人ホームへの入所等措置に関すること。

 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(5) 児童福祉法関係

 児童福祉法(以下この号において「法」という。)第21条の6第1項に規定する身体障害児に対する補装具の交付若しくは修理又は購入若しくは修理に要する費用の支給に関すること。

 法第21条の25第1項に規定するやむを得ない場合における児童居宅支援に関すること。

 法第21条の25第2項に規定する日常生活用具の給付又は貸与に関すること。

 法第22条に規定する助産施設の入所の措置に関すること。

 法第23条に規定する母子寮の入所の措置に関すること。

 法第24条に規定する保育所の保育の実施に関すること。

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の関係

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)第17条に規定する障害児福祉手当の支給等に関すること。

 法第19条に規定する受給資格者の認定に関すること。

 法第19条の2に規定する支払期日に関すること。

 法第24条第1項に規定する徴収に関すること。

 法第26条の規定により準用する法第5条第2項,第11条(第3号を除く。),第12条及び第16条に規定する認定等に関すること。

 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給等に関すること。

 法第26条の4に規定する支給の調整に関すること。

 法第26条の5の規定により準用する法第5条第2項,第5条の2第1項及び第2項,第11条(第3号を除く。),第12条,第16条並びに第19条から第25条までに規定する認定等に関すること。

 法第36条に規定する調査及び診断の命令に関すること。

 法第37条に規定する関係者に対する資料提供等の請求に関すること。

 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当に関すること。

(7) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する中国残留邦人等に対する支援給付事務に関すること。

(昭42規則2・昭42規則27・昭46規則3・昭50規則18・昭50規則31・昭58規則41・昭61規則10・平11規則10・平12規則6・平15規則14・平20規則21・平26規則21・平27規則9・平30規則37・一部改正)

第2条 前条の規定にかかわらず,異例若しくは重要と認められる事項又は疑義のある事項については,上司の決裁を受けなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

この規則は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年規則第27号)

この規則は,昭和42年7月1日から施行する。

(昭和46年規則第3号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年規則第31号)

この規則は,昭和50年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第37号)

この規則は,平成30年10月1日から施行する。

小松市社会福祉事務所長委任規則

昭和37年3月31日 規則第10号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和37年3月31日 規則第10号
昭和42年1月30日 規則第2号
昭和42年6月28日 規則第27号
昭和46年3月20日 規則第3号
昭和50年4月1日 規則第18号
昭和50年10月1日 規則第31号
昭和58年9月30日 規則第41号
昭和61年3月31日 規則第10号
平成11年3月25日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第21号
平成26年6月23日 規則第21号
平成27年3月23日 規則第9号
平成30年7月1日 規則第37号