○小松市社会福祉事務所処務規則

昭和42年6月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 小松市社会福祉事務所(以下「所」という。)の処務については,法令その他別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(昭58規則41・一部改正)

(職員)

第2条 所に所長及び必要な職員を置く。

2 所長は,小松市事務分掌規則(昭和55年小松市規則第2号)別表第3の規定により所の事務を総括する課の属する部の部長をもって充てる。

3 所長に事故があるとき又は欠けたときは,前項の部の部次長(前項の部の部次長がいない場合は,前項の課の課長とする。)がその職務を代理する。

(昭50規則17・全改,昭58規則41・平5規則17・平13規則7・平18規則46・平30規則11・令4規則14・一部改正)

(分掌する課)

第3条 所の事務は,小松市事務分掌規則別表第3の規定により所の事務を分掌する課がそれぞれ当該事務を分掌する。

(昭58規則41・全改,昭62規則23・平4規則7・平5規則17・平13規則7・平22規則24・令4規則14・一部改正)

(事務の処理等)

第4条 所における事務の処理等については,市長の事務部局の例による。

(昭58規則41・全改)

この規則は,昭和42年7月1日から施行する。

(昭和44年規則第41号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年7月10日から適用する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第10号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和62年規則第23号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第17号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第46号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第24号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

小松市社会福祉事務所処務規則

昭和42年6月28日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和42年6月28日 規則第29号
昭和44年8月29日 規則第41号
昭和46年3月20日 規則第2号
昭和50年4月1日 規則第17号
昭和51年3月23日 規則第2号
昭和56年3月31日 規則第10号
昭和58年9月30日 規則第41号
昭和62年3月31日 規則第23号
平成4年3月31日 規則第7号
平成5年3月31日 規則第17号
平成13年3月30日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第46号
平成22年4月1日 規則第24号
平成30年3月31日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第14号