○小松市社会福祉事務所事務専決規程

昭和54年3月31日

社福規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,別に定めのあるものを除くほか,社会福祉事務所長(以下「所長」という。)の権限に属する事務の一部を小松市事務分掌規則(昭和55年小松市規則第2号)第2条に規定するふれあい福祉課,子育て支援課及び長寿介護課の課長の職にある補助職員(以下「専決者」という。)に専決させることにより責任の範囲を明確にし,事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(昭56社福規程1・昭58社福規程1・昭62社福規程1・平4社福規程1・平5社福規程1・平24社福規程1・令5社福規程1・一部改正)

(専決)

第2条 専決者は,適格な判断と責任をもって決裁しなければならない。

2 専決者は,別表に定める事項を専決する。

3 専決者は,前項の専決事項でその内容が異例若しくは疑義があり,又は特に重要と認められるときは,所長と協議の上処理しなければならない。

(昭58社福規程1・一部改正)

(専決に係る報告)

第3条 専決者は,前条第2項の規定により専決した場合において,必要があると認めたときは,その専決した事項を所長に報告しなければならない。

この規程は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年社福規程第1号)

この規程は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年社福規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(昭和61年社福規程第1号)

この規程は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年社福規程第1号)

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年社福規程第1号)

この規程は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年社福規程第1号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成11年規程第3号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年社福規程第1号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年社福規程第1号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成24年社福規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(令和5年社福規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭58社福規程1・昭61社福規程1・昭62社福規程1・平4社福規程1・平5社福規程1・平11規程3・平12社福規程1・平15社福規程1・平24社福規程1・令5社福規程1・一部改正)

専決区分

専決事項

ふれあい福祉課長

(1) 生活保護法関係

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下本号において「法」という。)第24条に規定する申請による保護の変更に関すること。

イ 法第25条に規定する職権による保護の変更に関すること。

ウ 法第26条に規定する保護の停止に関すること。

エ 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

オ 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び必要な助言に関すること。

カ 法第28条に規定する要保護者に対する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更若しくは停止に関すること。

キ 法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。

ク 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

ケ 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更若しくは停止又はこの処分に対する被保護者の弁明の機会の供与に関すること。

コ 法第63条に規定する被保護者の返還する金額を定めること。

サ 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

シ 法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

ス 法第78条に規定する不正な手段をもって保護を受け,又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

セ 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

ソ 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

(2) 身体障害者福祉法関係

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第23条に規定する売店設置に関する協議,調査及び身体障害者への通知に関すること。

(3) 児童福祉法関係

ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下本号において「法」という。)第21条の6第1項に規定する身体障害児に対する補装具の交付若しくは修理又は購入若しくは修理に要する費用の支給に関すること。

イ 法第21条の25第1項に規定するやむを得ない場合における児童居宅支援に関すること。

ウ 法第21条の25第2項に規定する日常生活用具の給付又は貸与に関すること。

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の関係

ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下本号において「法」という。)第17条に規定する障害児福祉手当の支給等に関すること。

イ 法第19条に規定する受給資格者の認定に関すること。

ウ 法第19条の2に規定する支払期日に関すること。

エ 法第24条第1項に規定する徴収に関すること。

オ 法第26条の規定により準用する法第5条第2項,第11条(第3号を除く。),第12条及び第16条に規定する認定等に関すること。

カ 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給等に関すること。

キ 法第26条の4に規定する支給の調整に関すること。

ク 法第26条の5の規定により準用する法第5条第2項,第5条の2第1項及び第2項,第11条(第3号を除く。),第12条,第16条並びに第19条から第25条までに規定する認定等に関すること。

ケ 法第36条に規定する調査及び診断の命令に関すること。

コ 法第37条に規定する関係者に対する資料提供等の請求に関すること。

サ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当に関すること。

子育て支援課長

児童福祉法関係

ア 児童福祉法(以下本号において「法」という。)法第22条に規定する助産施設の入所の措置に関すること。

イ 法第23条に規定する母子寮の入所の措置に関すること。

ウ 法第24条に規定する保育所の保育の実施に関すること。

長寿介護課長

老人福祉法関係

ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下本号において「法」という。)第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

イ 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

ウ 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

小松市社会福祉事務所事務専決規程

昭和54年3月31日 社福規程第1号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年3月31日 社福規程第1号
昭和56年3月31日 社福規程第1号
昭和58年10月1日 社福規程第1号
昭和61年3月31日 社福規程第1号
昭和62年3月31日 社福規程第1号
平成4年3月30日 社福規程第1号
平成5年3月31日 社福規程第1号
平成11年3月31日 規程第3号
平成12年3月31日 社福規程第1号
平成15年3月31日 社福規程第1号
平成24年2月3日 社福規程第1号
令和5年3月31日 社福規程第1号