○社会福祉法人助成に関する条例

昭和30年7月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき,社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭58条例23・全改,平12条例58・一部改正)

(助成)

第2条 市長は,必要があると認めるときは,法第2条に規定する社会福祉事業を行う社会福祉法人に対し,予算の範囲内において補助金を交付し,通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し,又は財産を譲渡し,若しくは貸し付けることができる。

2 市長は,助成を行う場合に,必要な条件を付することができる。

(昭58条例23・追加,平6条例13・一部改正)

(申請)

第3条 社会福祉法人が前条の規定により助成を申請しようとするときは,申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は地方公共団体から助成を受けようとする場合にはその助成の程度を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(昭58条例23・旧第2条繰下・一部改正)

(使用制限)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は,助成に係る補助金,貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは,市長は,助成を取り消し,又は補助金,貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(昭58条例23・追加)

(委任)

第5条 この条例施行のため必要な事項は,市長が定める。

(昭58条例23・旧第3条繰下・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第58号)

この条例は,公布の日から施行する。

社会福祉法人助成に関する条例

昭和30年7月1日 条例第16号

(平成12年9月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和30年7月1日 条例第16号
昭和58年9月30日 条例第23号
平成6年3月25日 条例第13号
平成12年9月25日 条例第58号