○小松市生活援護規則
昭和35年10月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は,小松市内に住所を有し,生活に困窮し援護を必要とする者,又は住所不定者であって,生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の適用を受けるに至らないもの(住宅援護,教育援護,出産援護及び葬祭援護並びに医療援護における付添看護費用については,法による被保護者を含む。)に対し,必要な援護を行い,その自立を助長することを目的とする。
(昭50規則14・昭58規則41・一部改正)
(申請)
第2条 援護は,援護を受けようとする者又は同居の親族の申請に基づいて行うものとする。ただし,特別の事由があると認めたときは,申請がなくても必要な援護を行うことができる。
(1) 申請者の氏名及び住所又は居所
(2) 要援護者の氏名,生年月日,住所又は居所及び申請者との関係
(3) 援護を受けようとする事由
(昭37規則14・昭58規則41・一部改正)
(基準及び決定)
第3条 援護は,世帯を単位として,法第8条の規定により定める厚生労働大臣の基準額表の1級地の基準に基づいてその要否を決定する。
(昭53規則8・平12規則56・一部改正)
(援護の種類)
第4条 援護の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 生活援護
(2) 住宅援護
(3) 教育援護
(4) 移送援護
(5) 出産援護
(6) 葬祭援護
(7) 医療援護
(8) その他の援護
2 生活援護は,一時的に生活に困窮している世帯に対し,生活費を補給するものとする。
3 住宅援護は,生活に困窮している世帯に対し,住居に必要な経費を補給するものとする。
4 教育援護は,生活に困窮している世帯に対し,教育上必要な経費を補給するものとする。
5 移送援護は,生活に困窮している世帯に対し,緊急に遠隔地へ行かなければならないときの経費を補給するものとする。
6 出産援護は,生活に困窮している世帯に対し,出産に必要な経費を補給するものとする。
7 葬祭援護は,生活に困窮している世帯に対し,葬祭に必要な経費を補給するものとする。
8 医療援護は,生活に困窮している世帯に対し,医療費及び付添看護費用を補給するものとする。
(昭50規則14・全改,昭58規則41・一部改正)
(程度及び方法)
第5条 援護は,生活に困窮する者が,その利用し得る資産,能力その他のものを,その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として,その不足分を補う程度において行い,1件につき,5万円以内とする。ただし,前条第8項に定める付添看護費用については,市長が必要と認めた額とする。
2 援護は金銭給付によって行うものとする。ただし,必要に応じ現物給付によって行うことができる。
3 援護金品は世帯主又は本人に対して交付する。
(昭37規則14・全改,昭41規則17・昭47規則2・昭50規則14・昭53規則8・昭54規則39・昭58規則41・一部改正)
(実施)
第6条 この規則に定める援護の決定及び実施は,社会福祉事務所の長に委任するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定める援護についての解釈運用は別に定めがある場合を除き,法に準じて行うものとする。
(昭58規則41・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第2号)
この規則は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第14号)
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第8号)
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第56号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。