○小松市生活保護法施行細則

平成12年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については,法,生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(平28規則15・一部改正)

(備付書類)

第2条 小松市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は,被保護者につき,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票 様式第1号

(2) 世帯台帳 様式第2号

(3) 保護決定調書 様式第3号

(4) 生活保護費支給台帳 様式第4号

(5) ケース記録表 様式第5号

2 所長は,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿 様式第6号

(2) ケース番号索引簿 様式第7号

(3) ケース番号登載簿 様式第8号

(4) 保護申請書受理簿 様式第9号

(5) 医療券交付処理状況表 様式第10号

(6) 介護券交付状況明細書 様式第11号

(平19規則34・一部改正)

(通知)

第3条 所長は,法第19条第2項の規定によって保護を実施したときは,前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して,速やかにこの旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 所長は,被保護者がその居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転した時は,速やかに必要な決定を行い,書面により新居住地の福祉事務所長に通知し,保護を引き継がなければならない。

3 前項の書面には,次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付しなければならない。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録表

(4) その他所長が必要と認めたもの

(申請書)

第4条 保護の開始又は変更の申請の書面は,様式第12号とする。

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請の書面は,前項の規定にかかわらず,様式第13号とする。

3 第1項の書面に添付する書面は,次のとおりとする。

(1) 給与証明書 様式第14号

(2) 住宅補修計画書 様式第15号

(3) 生業計画書 様式第16号

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項及び第9項,第25条第2項並びに第26条の書面は,様式第17号第18号又は第19号によるものとする。

(平28規則15・一部改正)

(検診命令書)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書,検診書及び検診料請求書は,様式第20号によるものとする。

(平28規則15・一部改正)

(調査依頼票)

第7条 法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は,様式第21号によるものとする。

(扶養照会書)

第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために,要保護者の扶養義務者に対し,扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は,様式第22号によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し,要保護者の保護の開始について通知するときは,様式第25号によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し,扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは,様式第26号によるものとする。

(平28規則15・一部改正)

(入所依頼書)

第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所し,又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託するときに,その施設の長又は私人に対して発行する入所依頼書は,様式第23号によるものとする。

(保護金品の支給方法等)

第10条 所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては,出納員は当該被保護者等から様式第17号の書面又はこれに代るものの提示を求めなければならない。

(入所被保護者状況変更届書)

第11条 法第48条第4項の規定による届出書は,様式第24号の入所被保護者状況変更届書によるものとする。

(就労自立給付金申請書)

第12条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の書面は,様式第27号とする。

(平28規則15・追加)

(就労自立給付金決定調書)

第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は,様式第28号によるものとする。

(平28規則15・追加)

(就労自立給付金決定通知書)

第14条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは,様式第29号により通知するものとする。

(平28規則15・追加)

(徴収金等支払申出書)

第15条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出の書面は,様式第30号とする。

(平28規則15・追加)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第38号)

1 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

2 この規則の施行の際,現に存するこの規則による改正前の小松市生活保護法施行細則様式第2号及び様式第12号,改正前の小松市障害者総合支援法施行規則様式第1号,様式第8号,様式第9号,様式第16号,様式第18号,様式第22号及び様式第26号,改正前の小松市障害者地域生活支援事業に関する規則様式第1号及び様式第4号,改正前の小松市障害児通所給付費の支給等に関する規則様式第1号,様式第2号,様式第9号及び様式第11号,改正前の小松市医療費助成条例施行規則様式第1号及び様式第1号の4,改正前の小松市保育の必要性の認定に関する条例施行規則様式第1号及び様式第7号,改正前の小松市国民健康保険税条例施行規則様式第4号及び様式第7号並びに改正前の小松市介護保険条例施行規則様式第13号による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成28年規則第15号)

1 この規則は平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に存するこの規則による改正前の小松市税条例施行規則様式第5号の2,様式第7号から様式第9号まで,様式第10号(その2),様式第11号から様式第14号(その2)まで,様式第14号の6,様式第14号の7,様式第14号の11,様式第15号から様式第22号まで,様式第24号,様式第25号の3,様式第26号(その1),様式第35号,様式第36号(その1),様式第40号,様式第47号,様式第49号及び様式第51号,改正前の小松市生活保護法施行細則様式第12号別添3,様式第17号その1から様式第19号まで,様式第21号その1及び様式第21号その3,改正前の小松市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第1号から様式第4号その1まで,様式第5号及び様式第8号,改正前の小松市介護保険条例施行規則様式第1号から様式第6号まで及び様式第12号による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

画像

(平19規則34・全改,平27規則38・一部改正)

画像画像

(平19規則34・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(平19規則34・全改)

画像

(平19規則34・全改)

画像

(平19規則34・平27規則38・平28規則15・一部改正)

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

(平19規則34・全改,平28規則15・一部改正)

画像

(平19規則34・全改,平28規則15・一部改正)

画像

(平19規則34・全改,平28規則15・一部改正)

画像

(平19規則34・全改,平28規則15・一部改正)

画像

(平28規則15・一部改正)

画像画像

(平28規則15・全改)

画像画像

(平19規則34・全改)

画像

(平28規則15・全改)

画像画像

(平19規則34・全改)

画像

(平19規則34・全改)

画像

画像

画像

(平28規則15・追加)

画像

(平28規則15・追加)

画像

(平28規則15・追加)

画像

(平28規則15・追加)

画像

(平28規則15・追加)

画像

(平28規則15・追加)

画像

小松市生活保護法施行細則

平成12年3月31日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第17号
平成19年4月1日 規則第34号
平成27年12月24日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第15号