○小松市身体障害者福祉法施行細則

平成8年4月1日

規則第21号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては,法,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(平12規則7・一部改正)

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 小松市社会福祉事務所長(以下「社会福祉事務所長」という。)は,身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(平26規則26・旧第3条繰上・一部改正)

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 福祉事務所長は,法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは,判定依頼書(様式第2号)を更生相談所長に送付するとともに,判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(平26規則26・旧第5条繰上・一部改正)

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は,,身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(平12規則7・一部改正,平15規則15・旧第7条繰上・一部改正,平26規則26・旧第6条繰上・一部改正)

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 福祉事務所長は,身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え,身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(平15規則15・旧第8条繰上・一部改正,平26規則26・旧第7条繰上・一部改正)

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は,身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(平12規則7・一部改正,平15規則15・旧第9条繰上・一部改正,平26規則26・旧第8条繰上・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第51号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第56号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第18号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平26規則26・一部改正)

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(平26規則26・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(平26規則26・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(平12規則7・一部改正,平15規則15・旧様式第6号繰上・一部改正,平26規則26・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(平15規則15・旧様式第7号繰上・一部改正,平26規則26・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(平15規則15・旧様式第8号繰上・一部改正,平26規則26・旧様式第7号繰上・一部改正)

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小松市身体障害者福祉法施行細則

平成8年4月1日 規則第21号

(平成26年10月1日施行)