○小松市心身障害者扶養共済掛金助成規則
昭和50年3月25日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は,心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づく心身障害者扶養共済制度への加入を奨励し,その必要な掛金の一部を助成して,心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 知的障害者
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する障害を有する者
(3) 精神又は身体に永続的な障害を有する者で,その障害の程度が前2号に掲げる者と同程度と認められるもの
(昭58規則41・平11規則10・一部改正)
(掛金の助成)
第3条 本市に引き続き3月以上住所を有する心身障害者の保護者であって,石川県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年石川県条例第14号)の規定に基づく心身障害者扶養共済制度の加入者が,その加入により納付すべき掛金を納付したときは,1口目に限りその納付した掛金の10分の3の額を加入者に対し助成支給する。
(昭55規則34・一部改正)
2 前項の申請書を最初に提出する場合には,石川県心身障害者扶養共済制度加入証書の写しを添えて提出しなければならない。
(助成金の支給期日)
第5条 助成金は,毎年3月にその年度分の掛金に対応する助成金を支給する。
(昭54規則42・一部改正)
附則
この規則は,昭和50年4月1日から施行し,昭和50年1月分の掛金に対応する助成金から適用する。
附則(昭和54年規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,昭和54年度の助成に限り,昭和54年1月分から昭和55年3月分までの掛金に対応する助成金を支給する。
附則(昭和55年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
(昭54規則42・全改,昭58規則41・平11規則10・一部改正)
