○小松市ジェット機騒音福祉手当支給規則
昭和53年9月30日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は,ジェット機騒音のために方向感覚を失い,行動に支障をきたすなど不自由な生活を送っている重度の視覚障害者(児)(以下「障害者」という。)に対し,ジェット機騒音福祉手当(以下「福祉手当」という。)を支給することにより,障害者を援助するとともに,障害者の保護者の精神的,経済的負担を軽減し,健全な日常生活の維持及び障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(昭58規則41・一部改正)
(1) 重度の視覚障害者(児) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け,その視覚の障害の程度が1級の者をいう。ただし,児童福祉法(昭和22年法律第164号),身体障害者福祉法,生活保護法(昭和25年法律第144号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する収容施設に収容されている者を除く。
(2) 保護者 親権者,後見人又はそれらに代わる者であって障害者を現に監護する者をいう。
(昭56規則48・昭58規則41・平11規則10・一部改正)
(受給資格者)
第3条 福祉手当は,毎年10月1日において,引き続き6月以上本市に住所を有している障害者又はその保護者に支給する。
(昭58規則41・一部改正)
(福祉手当の額)
第4条 福祉手当の額は,年額14,000円とする。
(昭55規則30・昭58規則27・昭60規則23・一部改正)
(申請及び決定)
第5条 福祉手当は,本人若しくは保護者又は民生委員が,小松市ジェット機騒音福祉手当支給申請書(別記様式)を市長に提出し,市長がその支給を決定する。
(支給の時期)
第6条 福祉手当は,毎年10月に支給する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和60年規則第23号)
この規則は,昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
(昭58規則41・一部改正)
