○小松サン・アビリティーズ条例

昭和60年9月30日

条例第28号

(設置)

第1条 障害者の健康増進,教養文化及び余暇活動の向上を図るため,小松サン・アビリティーズ(以下「施設」という。)を設置する。

(平15条例6・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 小松サン・アビリティーズ

位置 小松市符津町念仏ケ2番地7

(平15条例6・一部改正)

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,臨時に開館時間を変更することができる。

(平17条例36・追加)

(休館日)

第4条 施設の休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,臨時に休館日を変更し,又は休館することができる。

(1) 毎月月曜日及び第3日曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(平17条例36・追加)

(用語の定義)

第5条 この条例において「障害者」とは,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及び「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。

(平15条例6・一部改正,平17条例36・旧第3条繰下)

(管理)

第6条 施設は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(平17条例36・旧第4条繰下)

(使用の承認)

第7条 施設を使用しようとする者は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも,また同様とする。

2 市長は,施設の管理上必要があると認めるときは,前項の承認に条件を付けることができる。

(平17条例36・旧第5条繰下)

(使用の不承認)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設の使用を承認しないものとする。

(1) 施設,附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 使用期間が長期にわたり,他の使用に妨げがあると認められるとき。

(3) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(平17条例36・旧第6条繰下・一部改正)

(使用の承認の取消し等)

第9条 市長は,第7条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上必要があるときは,施設の使用の承認を取り消し,又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1号又は第3号に該当することとなったとき。

(2) この条例又は市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用の申請に重大な偽りがあったとき。

(平17条例36・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料)

第10条 施設の使用料は,別表のとおりとする。ただし,本市に住所を有する障害者は,無料とする。

(平17条例36・旧第8条繰下)

(使用料の徴収時期)

第11条 使用料は,第7条第1項の規定により使用を承認する際に徴収するものとする。ただし,国又は地方公共団体その他これに類する団体の使用に係る場合で,市長が特にやむを得ないと認めるときは,この限りでない。

(平17条例36・旧第9条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第12条 市長は,公益上特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(平17条例36・旧第10条繰下)

(使用料の不返還)

第13条 既納の使用料は,返還しない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例36・旧第11条繰下)

(指定管理者による管理)

第14条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第3条第4条第7条から第9条までの規定及び前3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例36・追加)

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 施設の使用に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他施設の管理上市長が必要と認める業務

(平17条例36・追加)

(利用料金の収受等)

第16条 市長は,第14条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の利用料金は,法第244条の2第9項の規定により,指定管理者が別表に定める金額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平17条例36・追加,平25条例24・一部改正)

(本市の免責)

第17条 本市は,この条例の規定に基づく処分によって,使用者が損害を受けることがあっても,一切その責めを負わない。

(平17条例36・追加)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平17条例36・旧第14条繰下)

この条例は,昭和60年10月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第36号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に改正前の小松サン・アビリティーズ条例第13条の規定に基づき管理を委託している場合については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第2条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第4条の規定による改正後の小松市体育施設条例,第5条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第6条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター設置条例,第7条の規定による改正後の小松市民センター条例,第8条の規定による改正後の小松サン・アビリティーズ条例,第9条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第10条の規定による改正後の航空プラザ条例,第11条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例,第12条の規定による改正後のこまつドーム条例,第13条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第14条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第15条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第16条の規定による改正後のせせらぎの郷条例,第17条の規定による改正後のこまつまちづくり交流センター条例,第18条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第19条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第20条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第21条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例及び第23条の規定による改正後のジャパン九谷のふるさと松雲堂条例中使用料又は占用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料については,なお従前の例による。

(令和6年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(令和7年規則第3号で令和7年3月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第10条関係)

(平25条例24・全改,令6条例38・一部改正)

使用区分


施設名

使用料の額(円)

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時から午後9時まで)

午前午後

(午前9時から午後5時まで)

午後夜間

(午後1時から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

教養文化室(和室)

210

310

410

520

720

930

会議室

210

310

410

520

720

930

研修室

310

410

520

720

820

1,100

音楽室

210

310

410

520

720

930

多目的室

210

310

410

520

720

930

体育館

個人

中学生以下

20

20

20

40



一般

40

40

60

80

100

140

専用

520

620

720

1,100

1,300

1,600

備考

1 市内に住所を有しない障害者が使用する場合の使用料の額は,それぞれこの表に定める使用料の2分の1の額とする。

2 使用者が営利を目的とした催し物,営業の宣伝等に使用する場合の使用料の額は,それぞれこの表に定める使用料の5倍の額とする。

3 この条例又はこの条例に基づく諸規定により算出した使用料の合計額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。

4 附属設備の使用料は,別に定める。

小松サン・アビリティーズ条例

昭和60年9月30日 条例第28号

(令和7年3月1日施行)