○小松市外国人高齢者福祉手当支給規則

平成8年4月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は,日本国籍を有しなかったため国民年金に加入することができなかった高齢者に対し,外国人高齢者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより,その福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給の要件)

第2条 手当の支給を受けることができる者は,次の各号に定める要件のすべてを備えた者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づく住民基本台帳に記録されており,かつ,第3条に定める申請の日現在において本市に引き続き1年以上居住している外国人住民(同法第30条の45に規定する外国人住民をいう。)であること。

(2) 大正15年4月1日以前の出生であること。

(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第65条第1項第1号に規定する公的年金給付(以下「公的年金」という。)を受給していないこと。

(平24規則42・一部改正)

(支給の認定)

第3条 手当の支給を受けようとする者は,外国人高齢者福祉手当資格認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し,前条に規定する要件を備えていることについて市長の認定を受けなければならない。

第4条 市長は,申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査のうえ,認定の可否を決定し,その結果を外国人高齢者福祉手当資格認定・不認定通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(手当の支給)

第5条 市長は,第3条の認定を受けた者に対して,手当を支給する。

(手当の額)

第6条 手当の額は,1人につき月額1万円とする。

(支給月)

第7条 手当の支給は,申請書の提出のあった日の属する月の翌月分から開始する。

2 手当は,次の区分により支給する。ただし,市長がやむを得ないと認めるときは,支給月以外の月であっても,手当を支給することができる。

区分

期間

支給月

第1期

4月分から7月分まで

8月

第2期

8月分から11月分まで

12月

第3期

12月分から翌年の3月分まで

4月

(支給の終了)

第8条 手当の支給は,手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当することとなったときは,当該該当することとなった日の属する月分をもって終了する。

(1) 死亡したとき。

(2) 居住地又は住所を他の市町村に変更したとき。

(3) 公的年金を受給したとき。

(支給の停止)

第9条 市長は,受給者の前年(1月から3月までの月分の手当については,前々年とする。次項において同じ。)中の所得の額(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下この項及び次項において「旧政令」という。)第6条の2第1項の規定(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下この項及び次項において「経過措置政令」という。)第52条の規定により読み替えられた規定とする。)の例により計算した額とする。次項において同じ。)が受給者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(次項において「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて,旧政令第6条の4第1項に定める額(経過措置政令第52条の規定により読み替えられた額とする。)を超えるときは,その年の4月分から翌年の3月分まで,手当の支給を停止する。

2 市長は,受給者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上の婚姻関係にある者を含む。以下同じ。)又は受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該受給者の生計を維持するもの(以下「扶養義務者」という。)の前年中の所得の額が当該配偶者又は当該扶養義務者の扶養親族等の有無及び数に応じて,旧政令第5条の4第2項に定める額(経過措置政令第52条の規定により読み替えられた額とする。)以上であるときは,その年の4月分から翌年の3月分まで,手当の支給を停止する。

(認定の取消し)

第10条 市長は,受給者が次の各号のいずれかに該当するときは,第3条の認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により手当の支給を受けたとき。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の5に規定する特別養護老人ホームに入所している者が,老人保護措置費の国庫負担について(昭和47年6月1日付け厚生省社第451号厚生事務次官通知)別紙1(老人保護措置費国庫負担金交付基準)第2項第5号に定める加算の特例の適用を受けたとき。

(支給の一時停止)

第11条 市長は,受給者が正当な理由がなく,この規則に定める報告,届出又は必要な書類の提出を怠ったときは,当該受給者に対する手当の支給を一時停止することができる。

(支給停止等の通知)

第12条 市長は,前3条の規定により手当の支給を停止し,第3条の認定を取り消し,又は手当の支給を一時停止したときは,外国人高齢者福祉手当支給停止等通知書(様式第3号)により,受給者に通知するものとする。

(現況の報告)

第13条 受給者及び第3条の認定を受けた者のうち,第9条の規定により手当の支給を停止されている者で,当該支給の停止の解除を受けようとするものは,第3条の認定を受けた日の属する年度の翌年度以降において,毎年6月1日から同月30日までの間に外国人高齢者福祉手当現況報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(終了・変更の届出)

第14条 受給者(受給者が死亡したときは戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項の規定による死亡の届出義務者)は,次の各号のいずれかに該当するときは,外国人高齢者福祉手当終了・変更届出書(様式第5号)により,速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 本市内において居住地又は住所を変更したとき。

(平24規則42・一部改正)

(未支給手当)

第15条 受給者が死亡した場合において,その死亡した者に支払うべき手当で未支給のもの(以下「未支給手当」という。)があるときは,次の各号に掲げる遺族であって,その者の死亡当時その者と生計を一にしていたものに当該未支給手当を支給するものとする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 未支給手当を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順序とする。

3 未支給手当を請求しようとする者は,外国人高齢者福祉手当未支給手当請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の請求は,受給者の死亡の日から起算して6月以内にしなければならない。ただし,この期間内に請求しなかったことにつきやむを得ない理由があると市長が認めるときは,この限りでない。

5 未支給手当を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは,その1人のした請求は全員のためその全額につきしたものとみなし,その1人に対してした支払は,全員に対してしたものとみなす。

(譲渡等の禁止)

第16条 受給者は,手当を受ける権利を譲渡し,又は担保に供してはならない。

(手当の返還)

第17条 市長は,偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは,その者に対して,既に支給した手当の全部又は一部を返還させるものとする。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第7条第1項の規定にかかわらず,第2条に該当する者が平成9年3月31日までに申請書を提出し,市長の認定を受けた場合で,その者が第9条の規定に該当しないときは平成8年4月分の手当から支給を開始する。

(平成24年規則第42号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成28年規則第15号)

1 この規則は平成28年4月1日から施行する。

(平24規則42・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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小松市外国人高齢者福祉手当支給規則

平成8年4月1日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)