○老人福祉法措置費徴収規則
昭和55年9月29日
規則第31号
老人福祉法措置費徴収規則(昭和44年小松市規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条の規定による措置(以下「措置」という。)について法第28条第1項の規定により徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則57・一部改正)
(費用の徴収)
第2条 市長は,措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその主たる扶養義務者として市長が認定したもの(以下「扶養義務者」という。)から当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
(昭58規則41・一部改正)
(1) 法第10条の4第1項各号又は第11条第1項第2号の規定による被措置者 当該措置に要する費用の額から当該措置に関して介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき支給を受けた費用の額を控除した額
(2) 養護老人ホーム被措置者 別表第1に定める額
(3) 養護老人ホーム被措置者の扶養義務者 別表第2に定める額
(1) 3人部屋 100分の90
(2) 4人部屋 100分の80
(3) 5人部屋又は6人部屋 100分の70
(4) 7人以上の部屋 100分の60
(1) 前2項の規定により算定した当該月の被措置者の費用徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。以下同じ。)を超える場合
(2) 前2項の規定により算定した当該月の主たる扶養義務者の費用徴収月額がその月における当該被措置者に係る措置費の支弁費(その月においてその被措置者に徴収費用がある場合は,その額を控除した額)を超える場合
4 養護老人ホーム被措置者のうち介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受け,特別養護老人ホームに入所申込みを行った者(以下「要介護被措置者」という。)の費用徴収月額については,要介護被措置者となった日の属する月から1年に限り,前3項の規定にかかわらず,49,460円を超える場合は,49,460円とする。
(昭56規則41・昭57規則20・昭58規則41・昭59規則21・昭62規則32・平5規則47・平6規則21・平12規則57・一部改正)
(費用徴収の減免等)
第4条 市長は,被措置者又は扶養義務者が離職,疾病その他の理由により徴収費用の負担に堪えないと認めるときは減免することができる。
(昭57規則20・昭58規則25・昭58規則41・昭59規則21・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。
附則
1 この規則は,昭和55年10月1日から施行する。
2 この規則は,昭和55年10月分以後の徴収費用について適用し,同月分前の徴収費用については,なお従前の例による。
(昭63規則28・全改,平元規則29・一部改正)
附則別表
(平12規則57・全改)
入所区分 | 費用徴収月額 | |
養護老人ホーム | 1人部屋又は2人部屋 | 140,000円 |
3人部屋 | 126,000円 | |
4人部屋 | 112,000円 | |
5人部屋又は6人部屋 | 98,000円 | |
7人部屋以上 | 84,000円 | |
附則(昭和56年規則第41号)
1 この規則は,昭和56年8月1日から施行する。
2 この規則は,昭和58年8月分以後の徴収費用について適用し,同月分前の徴収費用については,なお従前の例による。
附則(昭和57年規則第20号)
1 この規則は,昭和57年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の老人福祉法措置費徴収規則(以下「新規則」という。)の規定は,昭和57年7月以降の月分の費用の徴収について適用する。ただし,新規則附則第4項の規定は,昭和57年4月から6月までの月分の費用の徴収について適用する。
附則(昭和58年規則第25号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第14号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第21号)
この規則は,昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第14号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第17号)
この規則は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第19号)
この規則は,昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第32号)
この規則は,昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第28号)
この規則は,昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第29号)
1 この規則は,平成元年7月1日から施行する。
2 本規則附則第3項第2号を削る。
附則(平成2年規則第25号)
この規則は,平成2年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第47号)
この規則は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第21号)
この規則は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第20号)
この規則は,平成7年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第57号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の老人福祉法措置費徴収規則の規定は,平成24年7月1日以後の入所に係る費用の徴収額について適用し,同日前の入所に係る費用の徴収額については,なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平5規則47・全改,平6規則21・平12規則57・一部改正)
養護老人ホーム被措置者費用徴収月額表
対象収入による階層区分 | 費用徴収月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考 この表における「対象収入」とは,1月分から6月分にあっては前々年の収入から,7月分から12月分にあっては前年分の収入から租税(固定資産税を除く。),社会保険料,医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
別表第2(第3条関係)
(昭63規則28・全改,平6規則21・旧別表第2繰下・一部改正,平7規則20・一部改正,平12規則57・旧別表第3繰上・一部改正,平24規則43・一部改正)
養護老人ホーム被措置者の扶養義務者費用徴収月額表
税額等による階層区分 | 費用徴収月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって,その税額の年額区分がつぎの額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁費 | |
備考
1 費用徴収月額の算定の基礎となる市町村民税の課税非課税の区分について,4月分から6月分までにあってはこの表の規定中「当該年度分」とあるのは「前年度分」と,所得税の課税非課税の区分について,1月分から6月分までにあっては同表の規定中「前年分」とあるのは「前々年分」と読み替えて同表の規定を適用する。
2 この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C2階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 D1~D14階層における「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び経済社会の変化に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし,所得税額を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項,第95条第1項,第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても,上表に示す費用徴収月額のみで算定するものであること。
5 主たる扶養義務者が,他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には,この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
6 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について,その廃止による費用の徴収額に与える影響を可能な限り生じさせないよう,2及び3により計算された税額を調整するものとする。