○小松市医療費助成条例

昭和48年3月22日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,障がい者,戦傷病者,こども,ひとり親家庭の父又は母及び子並びに父母のいない児童の保健の向上を図るため,医療費の一部の助成を行い,もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(昭56条例22・全改,平6条例15・平13条例31・平15条例8・平17条例39・平19条例14・平25条例15・平26条例10・平30条例7・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で,障がい者,戦傷病者,こども及びひとり親等とは,本市に住所を有する者であって,それぞれ次の各号に該当する者をいう。

(1) 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級,2級又は3級の障害認定を受けたもの,「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けた者のうち,「療育手帳制度の実施について」(昭和48年9月27日付け児発第725号厚生省児童家庭局長通知)に定める「A」又は「B」の総合判定を受けたもの又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級に該当するもの。

(2) 戦傷病者 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により,戦傷病者手帳の交付を受けた者のうち,恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号の2の障害認定を受けたもの

(3) こども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(4) ひとり親等 次のいずれかに該当する者

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項各号のいずれかに該当する者(同条第2項第2号から第6号までに該当するときを除く。以下「ひとり親」という。)

 ひとり親が監護する児童(児童扶養手当法第3条第1項に規定する児童をいう。以下この号において同じ。)及び父母と死別した児童並びにこれらに準じる者であって規則に定めるもの(以下「ひとり親監護児童等」という。)

(昭49条例16・昭50条例23・昭54条例25・昭56条例22・昭57条例43・昭58条例23・昭62条例16・平6条例15・平6条例35・平6条例43・平9条例12・平10条例8・平13条例31・平14条例19・平14条例56・平15条例8・平16条例9・平17条例39・平18条例18・平19条例14・平20条例8・平25条例15・平26条例10・平26条例39・平27条例9・平28条例15・平30条例7・一部改正)

(医療費の支給)

第3条 障がい者,戦傷病者,こども及びひとり親等の疾病又は負傷について健康保険法(大正11年法律第70号),国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法令の規定による医療に係る給付のうち,規則で定める給付が行われた場合において,当該医療に関する給付の額(その給付に附加給付があるときは,附加給付を含む額とする。)が健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額に満たないときは,規則で定める手続に従い,その者(その者が未成年の者である場合はその者を監護する者)に対し,その満たない額に相当する額を医療費として支給する。ただし,当該疾病又は負傷について法令等の規定により国又は他の地方公共団体の負担による医療に関する給付の対象となるときは,この限りでない。

2 障がい者,戦傷病者及びひとり親等の疾病又は負傷について高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による給付のうち,規則で定める給付が行われた場合において,当該給付の額が同法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額に満たないときは,規則で定める手続に従い,その者に対し,その満たない額に相当する額を医療費として支給する。この場合においては,前項ただし書の規定を準用する。

3 前2項の医療費の支給は,前条に該当することとなった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から同条に該当しないこととなった日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)までの疾病又は負傷について支給する。ただし,前条第1号については該当となった日の属する月の初日から,同条第3号については該当することとなった日からそれぞれ同号に該当しないこととなった日の属する月の末日までの疾病又は負傷について支給する。

4 前条に規定する者が,規則で定める手続に従い,保険医療機関等で医療を受けた場合には,市は,医療費として当該医療を受けた者(当該医療を受けた者が未成年の者である場合はその者を監護する者をいう。次項において同じ。)に支給すべき額の限度において,その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を,その者に代わり,当該保険医療機関等に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは,当該医療を受けた者に対し,医療費の支給があったものとみなす。

(昭49条例16・昭51条例14・昭52条例13・昭52条例22・昭57条例43・昭58条例23・平6条例15・平6条例35・平6条例43・平9条例12・平12条例38・平12条例66・平12条例67・平13条例31・平14条例19・平14条例44・平14条例56・平15条例8・平17条例39・平18条例18・平19条例14・平20条例8・平25条例15・平26条例10・平27条例9・平30条例7・一部改正)

(医療費の支給の制限)

第4条 障がい者で次の各号のいずれかに該当する者及び戦傷病者(以下「対象障がい者等」という。)に対する医療費は,対象障がい者等の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については,前前年の所得とする。以下この項において同じ。)が,その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて,規則で定める額を超える場合は,支給しない。対象障がい者等の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は対象障がい者等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(第3項において同じ。)で主として対象障がい者等の生計を維持する者の前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて,規則で定める額以上であるときも同様とする。

(1) 65歳未満の者

(2) 平成12年10月1日(以下「判定基準日」という。)以後に65歳に到達した者

(3) 判定基準日に65歳以上の者(以下「基準日65歳以上者」という。)で,同日以後に障がい者となった者

(4) 基準日65歳以上者で,判定基準日より前に身体障害者手帳の交付を受けている者のうちその等級が3級の者

(5) 基準日65歳以上者で,判定基準日より前に療育手帳の交付を受けている者のうちその障害程度区分が「B」のうち中度(以下「BⅠ」という。)の者で入院時以外の医療を受けた者

(6) 基準日65歳以上者で,判定基準日より前に療育手帳の交付を受けている者のうちその障害程度区分が「B」のうち「BⅠ」以外の者

(7) 基準日65歳以上者で,判定基準日より前に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

2 ひとり親に対する医療費は,前条第1項の規定にかかわらず,ひとり親に対し各月に支給する医療費が500円を超える月はその額から500円を控除した額を医療費として支給し,500円以下である月は医療費を支給しない。

3 前項の医療費は,ひとり親及び生計を同じくする扶養義務者の前年の所得(1月から9月までの間に受けた医療に係る医療費については,前前年の所得とする。)がその者の所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて,規則で定める額を超える場合には,支給しない。

4 第1項及び前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は,規則で定める。

5 第2条第3号及び第4号に規定する者に対する医療費は,当該者が診療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年を経過する日までに,医療費の支給の申請がないときは支給しない。

(昭51条例14・追加,昭56条例22・昭57条例43・昭58条例23・平6条例15・平6条例43・平10条例8・平11条例15・平13条例31・平14条例19・平14条例44・平14条例56・平15条例8・平16条例9・平17条例39・平19条例14・平24条例15・平25条例15・平26条例10・平27条例9・平28条例15・平30条例7・一部改正)

(医療費の返還)

第5条 市長は,第2条に規定する者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは,その価額の限度において,第3条の医療費の全部若しくは一部を支給せず,又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 市長は,偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは,第3条の医療費の全部又は一部を返還させることができる。

(昭49条例16・追加,昭51条例14・旧第4条繰下,昭56条例22・昭58条例23・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(昭49条例16・旧第4条繰下,昭51条例14・旧第5条繰下)

1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。ただし,乳児に関しては,同年7月1日から施行する。

2 小松市老人福祉に関する条例(昭和44年小松市条例第12号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(昭58条例23・一部改正)

3 この条例施行前に,旧条例の規定に基づいてなされた医療費に関する申請及び決定は,この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和49年条例第16号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第23号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第14号)

1 この条例は,昭和51年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において,現に疾病又は負傷により療養中のため,この条例による改正前の小松市医療費助成条例に基づく医療費の支給を受けている老人については,当該疾病又は負傷の継続する療養に限り,昭和51年12月31日までの間,改正後の小松市医療費助成条例第4条第1項の規定を適用しない。

(昭和52年条例第13号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による戦傷病者及び第4条に規定する譲渡所得については,昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年条例第43号)

1 この条例は,昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の小松市医療費助成条例の規定による医療費の助成については,なお従前の例による。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の小松市医療費助成条例の規定により,既に医療費助成の支給の適用を受けている者については,なお従前の例による。

(平成6年条例第15号)

1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市医療費助成条例の規定は,平成6年4月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

(平成6年条例第35号)

1 この条例は,平成6年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市医療費助成条例の規定は,平成6年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

(平成6年条例第43号)

この条例は,平成6年10月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市医療費助成条例の規定は,平成9年4月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

(平成10年条例第8号)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前においてこの条例による改正前の小松市医療費助成条例第2条第2号に該当する者の保険診療に係る医療費については,平成10年7月31日までの間,改正後の小松市医療費助成条例第4条第2項の規定は適用しない。

(平成11年条例第15号)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前においてこの条例による改正前の小松市医療費助成条例第4条第1項に規定する譲渡所得に該当する者の保険診療に係る医療費については,平成12年3月31日までの間,改正後の小松市医療費助成条例第4条第1項の規定は適用しない。

3 この条例による改正後の小松市医療費助成条例第4条第4項の規定は,平成11年4月1日以降の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

(平成12年条例第38号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市医療費助成条例の規定は,平成12年4月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

(平成12年条例第66号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成12年条例第67号)

1 この条例は,平成13年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市医療費助成条例の規定は,平成13年1月1日以後の診療に係る医療費の助成について適用し,同日前の診療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成13年条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市医療費助成条例の規定は,平成13年8月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

(平成14年条例第19号)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市医療費助成条例第2条及び第3条の規定及び戦傷病者の改正後の小松市医療費助成条例第4条第2項の規定の適用については,平成14年4月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前において小松市医療費助成条例第2条第2号に該当する者の保険診療に係る医療費については,平成14年7月31日までの間,改正後の小松市医療費助成条例第4条第2項の規定は適用しない。

(平成14年条例第44号)

1 この条例は,平成14年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市医療費助成条例の規定は,平成14年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

(平成14年条例第56号)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第4条第5項の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市医療費助成条例の規定は,この条例の施行の日以後の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

(平成15年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において改正前の小松市医療費助成条例(以下「旧条例」という。)に規定する老人である者については,施行日からその者が70歳に至った日の属する月(当該日がその月の初日であるときは,当該日の属する月の前月)までの間は,旧条例は,なおその効力を有する。

3 旧条例の規定に基づき,医療費の支給を受けようとする老人である者に対する医療費の支給は,平成16年4月30日までに申請のあった者に支給する。

(平成16年条例第9号)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前において改正前の小松市医療費助成条例に規定する心身障害者である者の医療費の支給については,改正後の小松市医療費助成条例の規定にかかわらず,平成28年7月31日までの間,なおその効力を有する。

(平28条例15・一部改正)

(平成17年条例第39号)

1 この条例は,平成17年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市医療費助成条例の規定は,平成17年7月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

(平成18年条例第18号)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市医療費助成条例の規定は,平成18年4月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

(平成19年条例第14号)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第4条に1項を加える改正規定は,平成19年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市医療費助成条例(前項ただし書を除く。)の規定は,平成19年4月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

3 この条例による改正後の小松市医療費助成条例第4条第6項の規定は,平成19年10月1日以後の医療費の支給の申請から適用する。

(平成20年条例第8号)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市医療費助成条例の規定は,平成20年4月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

(平成24年条例第15号)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市医療費助成条例の規定は,平成24年4月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

(平成25年条例第15号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の小松市医療費助成条例の規定は,平成25年4月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

(平成26年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小松市医療費助成条例の規定は,平成26年7月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

(平成26年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行し,平成26年12月1日から適用する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小松市医療費助成条例の規定は,平成27年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の小松市医療費助成条例の規定は,平成28年8月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

(小松市医療費助成条例の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 小松市医療費助成条例の一部を改正する条例(平成16年小松市条例第9号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「当分の間」を「平成28年7月31日までの間」に改める。

(平成30年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条の規定は平成30年8月1日から,第2条の規定は平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市医療費助成条例第2条第1号の規定(「総合判定を受けたもの」の次に「又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級に該当するもの」を加える部分に限る。)及び第4条第1項第7号の規定は,平成30年8月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

第3条 第2条の規定による改正後の小松市医療費助成条例第4条第1項の規定は,平成31年8月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

小松市医療費助成条例

昭和48年3月22日 条例第8号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第8号
昭和49年3月20日 条例第16号
昭和50年3月20日 条例第23号
昭和51年3月23日 条例第14号
昭和52年3月23日 条例第13号
昭和54年6月28日 条例第25号
昭和56年3月28日 条例第22号
昭和57年12月27日 条例第43号
昭和58年9月30日 条例第23号
昭和62年3月28日 条例第16号
平成6年3月25日 条例第15号
平成6年9月26日 条例第35号
平成6年9月30日 条例第43号
平成9年3月17日 条例第12号
平成10年3月23日 条例第8号
平成11年3月25日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第38号
平成12年12月25日 条例第66号
平成12年12月27日 条例第67号
平成13年6月1日 条例第31号
平成14年3月25日 条例第19号
平成14年9月30日 条例第44号
平成14年12月25日 条例第56号
平成15年3月24日 条例第8号
平成16年3月18日 条例第9号
平成17年6月21日 条例第39号
平成18年3月27日 条例第18号
平成19年3月23日 条例第14号
平成20年3月25日 条例第8号
平成24年3月27日 条例第15号
平成25年6月28日 条例第15号
平成26年3月26日 条例第10号
平成26年12月19日 条例第39号
平成27年3月23日 条例第9号
平成28年3月24日 条例第15号
平成30年3月22日 条例第7号