○小松市助産施設設置に関する条例施行規則

昭和45年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市助産施設設置に関する条例(昭和45年小松市条例第17号)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(昭58規則41・一部改正)

(職員)

第2条 小松市助産所(以下「助産所」という。)に,必要な職員を置く。

2 職員は,国民健康保険小松市民病院の院長その他関係職員がこれを兼ねるものとする。

(平元規則7・一部改正)

(入所者)

第3条 助産所の入所者は,保健上必要があるにもかかわらず経済的理由により,入院助産を受けることができない妊産婦で次の各号に該当するものとする。

(1) 本市内に住所を有している者

(2) 当該妊娠についての母子健康手帳(以下「母子手帳」という。)の交付を受けている者

(3) 本人及び本人と生計を一にしている扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)が加入する健康保険,共済組織等において当該分娩に対する出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産育児一時金」という。)が,入所費支弁額を超えないもの

(昭58規則41・平6規則42・平13規則8・一部改正)

(入所申込)

第4条 助産所に入所しようとする者は,次の各号に掲げる書類を,市長に提出しなければならない。

(1) 助産所入所申込書(様式第1号)

(2) 母子手帳

(3) 本人及び扶養義務者の前年分の所得税又は前年分市民税の課税状況を証する書類

(4) 出産一時金の支給状況を証する書類(ただし,国民健康保険は除く。)

(5) その他市長が必要とする書類

2 前項の書類は,出産予定日の2箇月前までに提出しなければならない。ただし,やむを得ない事由があるときは,この限りでない。

3 入所申込は,本人又は扶養義務者がするものとする。ただし,特別の理由がある場合は,民生(児童)委員がすることができるものとする。

(昭58規則41・平6規則42・平13規則8・一部改正)

(助産の実施)

第5条 市長は,助産の実施を承諾したときは,助産所入所承諾通知書(様式第2号)により,申込者に通知するものとする。

(平13規則8・一部改正)

(申込の不承諾)

第6条 市長は,施設又は妊産婦が次の各号の一に該当する場合は,その申込を承諾しないものとする。

(1) 助産所の施設に余裕がないとき。

(2) 妊産婦が第3条の規定に該当しないものであるとき。

2 市長は,申込が次の各号の一に該当する場合は,その申込を承諾しないことができるものとする。

(1) 第4条に規定する書類が不備なとき。

(2) 申込の内容が事実と相違するとき。

(3) 申込に基づく市長の調査を妨げ,又は指示に従わないとき。

(4) その他市長が適当と認めないとき。

3 申込の不承諾は,その理由を記載した助産所入所申込不承諾通知書(様式第3号)により,申込者に通知するものとする。

(昭58規則41・平13規則8・一部改正)

(助産の実施解除)

第7条 妊産婦が次の各号の一に該当する場合は,既に行った助産の実施は,解除されたものとする。

(1) 妊産婦が出産予定日後1箇月を過ぎても入所しない場合

(2) 妊産婦が市外に転出した場合

2 市長は,入所者が次の各号の一に該当する場合は,既に行った助産の実施を解除することができるものとする。

(1) 助産所に入所の者が守るべき規定に反する行為があったとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

3 助産の実施解除は,その理由を記載した助産実施解除通知書(様式第4号)により,申込者に通知するものとする。

(昭58規則41・平13規則8・一部改正)

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(昭53規則7・旧第9条繰上)

この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第7号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(昭和60年規則第6号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成6年規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成27年規則第44号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

1 この規則は平成28年4月1日から施行する。

(平13規則8・全改,平27規則44・一部改正)

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(平13規則8・全改,平27規則44・平28規則15・一部改正)

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(平13規則8・全改,平27規則44・平28規則15・一部改正)

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(平13規則8・全改,平27規則44・平28規則15・一部改正)

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小松市助産施設設置に関する条例施行規則

昭和45年3月31日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年3月31日 規則第16号
昭和53年3月25日 規則第7号
昭和58年9月30日 規則第41号
昭和60年3月30日 規則第6号
昭和62年3月28日 規則第4号
平成元年3月25日 規則第7号
平成6年12月26日 規則第42号
平成13年3月30日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第15号