○小松市保育の必要性の認定に関する条例

昭和62年3月28日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する認定(以下「保育の必要性の認定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平10条例9・平26条例30・一部改正)

(保育の必要性の認定基準)

第2条 保育の必要性の認定は,法第6条第2項に規定する保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 1月において,月を単位に規則で定める時間以上労働することを常態としていること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり,若しくは負傷し,又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護し,又は看護していること。

(5) 震災,風水害,火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校,同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準じる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 次のいずれかに該当すること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行うおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(に該当する場合を除く。)

(9) 育児休業をする場合であって,当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが法第27条に規定する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており,当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) 前各号に掲げるもののほか,前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

(平26条例30・全改,平27条例39・一部改正)

(申込手続)

第3条 法第20条第1項に規定する申請その他の保育の必要性に関する申請等の手続に関する事項は,市長が別に定める。

(平26条例30・追加)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平10条例9・一部改正,平26条例30・旧第3条繰下・一部改正)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

この条例は,法の施行の日から施行する。ただし,この条例の施行の日以降に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定のため必要があるときは,同日前においても,この条例による改正後の小松市保育の必要性の認定に関する条例第2条の認定基準により法附則第12条の規定による支給認定を行うことができる。

(平成27年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松市保育の必要性の認定に関する条例

昭和62年3月28日 条例第17号

(平成27年12月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月28日 条例第17号
平成10年3月23日 条例第9号
平成26年11月5日 条例第30号
平成27年12月25日 条例第39号