○小松市立保育所条例
昭和32年9月27日
条例第31号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき,保育を必要とする子どもの保育を行い,その健全な心身の発達を図るとともに,家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら,入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うため,小松市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(令3条例23・全改)
(名称及び位置)
第2条 保育所(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたものを除く。以下同じ。)の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 小松市立那谷保育所
位置 小松市那谷町壱四2番地14
(令3条例23・全改)
(入所定員)
第3条 保育所の定員は,市長が定める。
(令3条例23・一部改正)
(開所時間)
第4条 保育所の開所時間は,午前7時から午後6時までとする。ただし,市長は,特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(平17条例12・全改)
(休日)
第5条 保育所の休日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 市長は,前項に定めるもののほか,必要に応じて臨時に休日を設けることができる。
(平17条例12・全改)
(事業の実施)
第6条 保育所は,法第39条に規定する事業及び子育て支援事業として市長が必要と認めた事業を実施する。
(平28条例16・追加,令3条例23・旧第5条の2繰下・一部改正)
(入所資格)
第7条 保育所に入所することができる者は,次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条各号に該当する子ども
(2) その他市長が特に必要と認めた子ども
(令3条例23・追加,令5条例12・一部改正)
(入所の承諾)
第8条 保育所への入所を希望する子どもの保護者(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第11項に規定する保護者をいう。)は,市長の承諾を受けなければならない。
(令3条例23・追加)
(指定管理者による管理)
第9条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に保育所の管理を行わせることができる。
2 指定管理者は,前2条の規定にかかわらず,特に必要があると認めるときは,市長の承認を得て,開所時間及び休日を変更することができる。
(平17条例12・全改,令3条例23・旧第6条繰下)
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 保育事業の運営に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他施設の管理上市長が必要があると認める業務
(平17条例12・追加,令3条例23・旧第7条繰下)
(委任)
第11条 この条例で定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
(昭55条例15・旧第10条繰下,昭58条例23・旧第11条繰下,昭62条例18・旧第12条繰上,平16条例10・旧第8条繰上,平17条例12・旧第7条繰下,令3条例23・旧第8条繰下)
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 小松市立保育所設置並びに管理条例(昭和25年小松市条例第5号)は,廃止する。
(昭58条例23・一部改正)
附則(昭和33年条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第35号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和33年10月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第13号)
この条例は,昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第16号)
この条例は,昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第13号)
この条例は,昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第56号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第17号)
この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第16号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第38号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第16号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第11号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第18号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。ただし,小松市立西軽海保育所に関する規定は,昭和49年5月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第29号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第15号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第11号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第15号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第38号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和55年8月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第38号)
この条例は,昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第18号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第16号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第58号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第42号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第37号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第30号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第22号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第37号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第44号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第8号で令和4年4月1日から施行)
附則(令和5年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。