○小松市立保育所規則

昭和25年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市立保育所条例(昭和32年小松市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(昭58規則41・全改)

(保育内容)

第2条 保育の内容は,健康状態の観察,個別検査,自由遊び,午睡及び健康診断とする。

(昭55規則9・昭57規則5・一部改正,昭62規則5・旧第7条繰上,平17規則23・旧第4条繰上)

(所長の専決事項)

第3条 所長の専決事項は,おおむね次の各号に掲げるとおりとする。ただし,専決した事項については,主管課長の承認を得るものとする。

(1) 所属職員の業務の分担に関すること。

(2) 所属職員の休暇(引き続き3日を超える場合を除く。),遅刻及び早退を承認し,届出を受理すること。

(3) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(4) 所属職員の県内(市内を含む。)出張命令及びその復命に関すること。

(5) 延長保育,休日保育及び一時保育の承諾に関すること。

(平5規則18・追加,平17規則23・旧第5条繰上,平18規則40・一部改正)

(備付帳簿)

第4条 保育所には,管理運営状況を明らかにするため,必要な帳簿を備えなければならない。

(昭55規則9・昭57規則5・一部改正,昭58規則41・旧第9条繰下,昭62規則5・旧第10条繰上,平5規則18・旧第5条繰下,平17規則23・旧第6条繰上)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和37年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日以後に入所する児童から適用する。

(昭和44年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日以後に入所する児童から適用する。

(昭和48年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(昭和62年規則第5号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年規則第18号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第40号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

小松市立保育所規則

昭和25年3月31日 規則第23号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和25年3月31日 規則第23号
昭和37年7月31日 規則第21号
昭和42年1月9日 規則第1号
昭和44年5月2日 規則第23号
昭和48年4月26日 規則第23号
昭和55年3月31日 規則第9号
昭和57年3月30日 規則第5号
昭和58年9月30日 規則第41号
昭和62年3月28日 規則第5号
平成5年3月31日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第23号
平成18年3月30日 規則第40号