○小松市助産施設及び母子生活支援施設の入所に要する費用徴収条例

昭和32年9月27日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づく徴収金(以下「入所費」という。)及びその徴収方法を定めることを目的とする。

(昭58条例23・全改,昭62条例19・平10条例10・平26条例32・一部改正)

(入所費)

第2条 入所費は,法第51条第3号に規定する費用の額の範囲内において法第56条第2項の規定に基づき,市長が別に定める。

(昭62条例19・全改,平10条例10・平12条例12・平20条例11・平26条例32・一部改正)

(入所費の納入)

第3条 助産施設の入所費は,市長の発行する納入通知書により,退所の日までに納入しなければならない。助産施設の入所費は,市長の発行する納入通知書により,退所の日までに納入しなければならない。

(昭62条例19・全改,平26条例32・一部改正)

(入所費の減免)

第4条 市長は,被災その他の事由により必要があると認めたときは,入所費納入義務者からの申請により,入所費の全部又は一部を徴収しないことができる。

(昭58条例23・全改,平20条例11・平26条例32・一部改正)

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,昭和32年10月1日から施行する。

(昭和45年条例第18号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第19号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第12号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第32号)

この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

小松市助産施設及び母子生活支援施設の入所に要する費用徴収条例

昭和32年9月27日 条例第35号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和32年9月27日 条例第35号
昭和45年3月23日 条例第18号
昭和55年3月21日 条例第16号
昭和58年9月30日 条例第23号
昭和62年3月28日 条例第19号
平成10年3月23日 条例第10号
平成12年3月24日 条例第12号
平成20年3月25日 条例第11号
平成26年11月5日 条例第32号