○小松市立児童館条例

昭和55年3月21日

条例第18号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき,児童に健全な遊びを与えて,その健康を増進し,又は情操を豊かにするため,小松市立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(昭58条例23・平18条例20・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

小松市立中央児童センター

小松市大川町三丁目102番地5

小松市立東部児童センター

小松市西軽海町四丁目99番地

小松市立西部児童センター

小松市下牧町ニ34番地

小松市立北部児童センター

小松市大島町丙42番地3

小松市立のしろ児童館

小松市北浅井町壱号90番地1

(昭56条例25・昭58条例9・昭59条例9・平18条例20・平28条例17・令3条例24・一部改正)

(開館時間)

第3条 児童館の開館時間は,午前10時から午後6時(小松市立北部児童センターについては,午前9時から午後5時)までとする。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,臨時に開館時間を変更することができる。

(平17条例42・追加,平18条例20・一部改正)

(休館日)

第4条 児童館(小松市立北部児童センターについては,小松市民センター条例(昭和59年小松市条例第6号)に規定する休業日とする。)の休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,臨時に休館日を変更し,又は休館することができる。

(1) 日曜日。ただし,この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定するこどもの日に当たるときは,その翌日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する祝日(こどもの日及びスポーツの日を除く。)ただし,この日が前号(ただし書を除く。)の日に当たるときは,その翌日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(平17条例42・追加,平18条例20・令元条例10・一部改正)

(事業)

第5条 児童館は,次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健全な育成に必要な設備,器具等を備え,その利用を図ること。

(2) 児童の集団的指導のための各種行事を開催すること。

(3) 子供会,母親クラブ等の地域組織活動を育成助長すること。

(4) 児童の体力増進を計るための特別指導を行うこと。

(昭58条例23・一部改正,平17条例42・旧第3条繰下・一部改正,平18条例20・令3条例24・一部改正)

(使用の制限)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,児童館の使用を拒否することができる。

(1) 感染症又は悪質な疾患その他の事由により,他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) その他市長が児童館の管理上必要があると認めるとき。

(平17条例42・追加,平18条例20・一部改正)

(指定管理者による管理)

第7条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に児童館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第3条第4条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例42・追加,平18条例20・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 児童館の使用に関すること。

(2) 第5条の事業の実施に関すること。

(3) 児童館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他児童館の管理上市長が必要と認める業務

(平17条例42・追加,平18条例20・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平4条例19・旧第6条繰上,平8条例10・旧第5条繰下,平17条例42・旧第6条繰下)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第25号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は,昭和59年5月11日から施行する。

(平成4年条例第19号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第18号で平成8年4月1日から施行)

(平成10年条例第12号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第42号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に改正前の小松市立児童センター設置条例第5条の規定に基づき管理を委託している場合については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。

(平成18年条例第20号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は,令和2年1月1日から施行する。

(令和3年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号で令和4年4月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の小松市立児童館条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

小松市立児童館条例

昭和55年3月21日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年3月21日 条例第18号
昭和56年3月28日 条例第25号
昭和58年3月22日 条例第9号
昭和58年9月30日 条例第23号
昭和59年3月30日 条例第9号
平成4年3月27日 条例第19号
平成8年3月25日 条例第10号
平成10年3月23日 条例第12号
平成17年6月21日 条例第42号
平成18年3月27日 条例第20号
平成28年3月24日 条例第17号
令和元年12月24日 条例第10号
令和3年12月23日 条例第24号