○小松市立児童館管理規則

昭和55年5月23日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市立児童館条例(昭和55年小松市条例第18号)第9条の規定に基づき,小松市立児童館(以下「児童館」という。)の管理及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(平18規則42・一部改正)

(施設)

第2条 小松市立北部児童センターの施設は,小松市民センターの児童集会室,児童遊戯室,児童図書室,便所,湯沸場,静養室及び事務室とする。

(昭59規則6・追加,平18規則42・旧第4条繰上)

(運営委員会)

第3条 児童館の円滑な運営を図るため,児童館に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,児童館の運営に関する基本的事項を審議する。

3 委員会の委員は,30人以内とし,任期は2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 その他委員会の運営について必要な事項は,委員会が定める。

(昭58規則41・一部改正,昭59規則6・旧第4条繰下,平18規則42・旧第5条繰上・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(昭58規則41・一部改正,昭59規則6・旧第5条繰下,平18規則42・旧第6条繰上)

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は,昭和59年5月11日から施行する。

(平成10年規則第22号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成18年規則第42号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

小松市立児童館管理規則

昭和55年5月23日 規則第23号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年5月23日 規則第23号
昭和58年9月30日 規則第41号
昭和59年3月31日 規則第6号
平成10年3月23日 規則第22号
平成18年3月30日 規則第42号