○小松市すこやかセンター条例
平成6年9月26日
条例第36号
(設置)
第1条 市民の福祉や健康づくりの拠点として,小松市すこやかセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 小松市すこやかセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 小松市すこやかセンター
位置 小松市向本折町へ14番地4
(事業)
第3条 小松市すこやかセンター(以下「センター」という。)は,次の事業を行う。
(1) 親子の保健に係る事業に関すること。
(2) 健康増進事業に関すること。
(3) 健康診査事業に関すること。
(4) 健康教育事業に関すること。
(5) 相談事業に関すること。
(6) 発達支援に係る事業に関すること。
(7) その他市長が必要と認める事業
(令5条例13・一部改正)
(使用の承認)
第4条 センターの施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は,前項の承認をするときは,管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 市長は,次の各号の一に該当するときは,センターの使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) その他設置の目的に反し,市長が不適当と認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可を得ないで使用の目的を変更したとき。
(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 前条の規定に該当すると認められるとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
(損害の賠償)
第7条 市長は,センターの使用者が,その設備,器具を汚損し,破損し,又は滅失したときは,その損害を賠償させることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成6年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。