○墓地埋葬等に関する法律施行細則
昭和56年6月30日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この細則は,墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(経営許可申請等)
第2条 法第10条第1項の規定による墓地,納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営等の許可を受けようとする者は,申請書に,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請地及びその附近の略図
(2) 納骨堂又は火葬場の建物の設計図
(3) 法人の場合は,門徒総代の同意書又は総代役員会の議事録の写し
(4) 申請地の所有者が申請者と異なるときは,その土地の所有者の承諾書
(5) 申請地が農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)以外の場合は,隣接地の土地所有者の承諾書
(6) 申請地の町の同意書
(7) 申請地が農地等の場合は,農地法に基づく農地転用許可指令書の写し(手続中のときは転用許可申請書の写し)
(8) 所轄法務局の土地の登記事項証明書
2 法第10条第2項の規定により墓地等の変更の許可を受けようとする者は,申請書に前項各号に掲げるもののほか,変更後の区域若しくは施設の図面及びその理由を記載した書類を添付しなければならない。
(昭58規則41・昭62規則7・平17規則1・一部改正)
(墓地等新設の場合の衛生上の措置)
第3条 墓地等を新設し,又は変更する場合は,次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 人家等ふくそう地から,墓地にあっては200メートル以上,火葬場にあっては500メートル以上の距離がなければならない。
(2) 飲料水が汚染されるおそれのない所でなければならない。
(3) 墓地は,高燥又は多孔性な所を選び,湿潤な所を避けなければならない。
(4) 墓地は,境界をなし,かつ,清潔,美化するよう措置しなければならない。
(5) 火葬場の周囲は,塀柵又は樹木をもって見透しのできないようにしなければならない。
(6) 火炉は,不燃質物を使用し,助燃材料を考慮して完全に燃焼できるように造らなければならない。
(7) 灰棄場は,火葬場内の後方に坑穴を掘り,坑底及び周囲はれんが等をもって造り,これに雨覆をしなければならない。
(8) 火葬場が市街に接続する地にあっては,媒煙及び臭気が人家に影響しないように必要な処置をしなければならない。
2 周辺の土地の状況により市長が特に支障がないと認めた場合は,前項の規定によらないことができる。
(昭58規則41・昭62規則7・一部改正)
(工事しゅん工の届出)
第4条 納骨堂又は火葬場の工事をしゅん工したときは,10日以内に届け出なければならない。
(昭58規則41・昭62規則7・一部改正)
(標札の掲示)
第5条 法第10条の規定により墓地等の経営の許可及び変更の許可を受けた者は,標札を施設の見易い場所に掲示しなければならない。
(昭62規則7・追加)
(墓地等の廃止許可申請)
第6条 法第10条第2項の規定による墓地等を廃止しようとする者は,申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請地の付近の略図
(2) 法人の場合は,門徒総代の同意書又は総代役員会の議事録の写し
(昭58規則41・一部改正,昭62規則7・旧第5条繰下・一部改正)
(管理者名簿の記載)
第7条 市長は,法第12条の規定により墓地等の経営者から管理者の本籍,住所及び氏名の届出を受けたときは,管理者名簿に記載し,整理するものとする。
2 変更の届出のあったときも,また同様とする。
(昭62規則7・追加)
(6) 省令第5条の規定により墓地又は納骨堂の管理者が交付する証明書 様式第6号
(7) 省令第7条第1項に規定する墓籍 様式第7号
(8) 省令第7条第2項に規定する納骨簿 様式第8号
(9) 省令第7条第3項に規定する火葬簿 様式第9号
(10) 省令第10条に規定する環境衛生監視員証 様式第10号
(昭62規則7・追加)
附則
この規則は,昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和62年規則第7号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第26号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)抄
この規則は,平成17年3月7日から施行する。
(昭62規則7・全改)

(昭62規則7・全改)

(昭62規則7・全改)

(昭62規則7・全改)

(昭62規則7・全改)

(昭62規則7・全改)

(昭62規則7・全改,平11規則26・一部改正)

(昭62規則7・全改)

(昭62規則7・全改,平11規則26・一部改正)

(昭62規則・全改)
