○小松市国民健康保険事業基金条例

昭和39年3月27日

条例第21号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険事業の健全な運営に資するため,小松市国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,小松市国民健康保険事業特別会計の決算上生じた剰余金のうち2分の1を下らない額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(昭58条例23・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,小松市国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は,保険給付及び国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の不足等により国民健康保険財政の運営に支障が生じた場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(平31条例20・全改)

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭42条例41・旧第6条繰下)

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 小松市国民健康保険事業準備積立金条例(昭和34年小松市条例第24号)は,廃止する。

(昭58条例23・一部改正)

3 この条例の施行前,小松市国民健康保険事業準備積立金に属していた現金等は,この基金に属する基金とする。

(昭和42年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(平成6年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,第2条の規定による改正後の小松市国民健康保険事業基金条例の規定は,平成30年4月1日から適用する。

小松市国民健康保険事業基金条例

昭和39年3月27日 条例第21号

(平成31年3月20日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第21号
昭和42年12月25日 条例第41号
昭和58年9月30日 条例第23号
平成6年3月25日 条例第16号
平成31年3月20日 条例第20号