○小松市国民健康保険条例

昭和34年3月23日

条例第20号

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 小松市(以下「市」という。)が行う国民健康保険の事務については,法令に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(平30条例16・一部改正)

(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会)

第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数は,次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(昭60条例25・平6条例37・一部改正,平30条例16・旧第3条繰上・一部改正)

(被保険者としない者)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により,児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって,民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは,被保険者としない。

(平31条例20・全改)

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し,出産育児一時金として48万8千円を支給する。

2 前項の場合において,市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し,必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,同項に規定する出産育児一時金に3万円を超えない範囲内の額を加算するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,出産育児一時金の支給は,同一の出産につき,健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し,又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

(平30条例16・全改,令3条例27・令5条例15・一部改正)

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは,その者の葬祭を行う者に対し,葬祭費として,5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,葬祭費の支給は,同一の死亡につき,健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

(平30条例16・全改)

(保健事業)

第6条 市は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか,これらの事業以外の事業であって,被保険者の健康の保持増進のために次の事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 市は,被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次の事業を行う。

(1) 病院の設置

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 市は,被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

(平30条例16・全改,令5条例27・一部改正)

第7条 被保険者でない者に前条の保健事業を利用させる場合における利用料については,別に定める。

(平30条例16・全改)

(国民健康保険税)

第8条 市は,世帯主に対して,別に定めるところにより,国民健康保険税を課する。

(平30条例16・全改)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(平30条例16・全改)

(罰則)

第10条 市は,世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした場合においては,その者に対し10万円以下の過料を科する。

(昭49条例22・昭58条例23・昭62条例21・平12条例39・平26条例40・一部改正,平30条例16・旧第15条繰上・一部改正,令6条例35・一部改正)

第11条 市は,世帯主又は世帯主であった者が正当な理由がなく国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料を科する。

(昭58条例23・平12条例39・一部改正,平30条例16・旧第16条繰上)

第12条 市は,偽りその他不正の行為により保険税その他この条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し,その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平30条例16・旧第17条繰上)

第13条 前3条の過料の額は,情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平30条例16・旧第18条繰上・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和34年4月1日から施行する。ただし,第3条及び第7条の規定は,公布の日から施行し,昭和34年1月1日から適用する。

(令2条例24・旧第1項・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい,賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は,その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は,1日につき,傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは,その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は,その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例24・追加,令3条例5・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを受けることができる期間は,傷病手当金を支給しない。ただし,その受けることができる給与等の額が,前条第2項の規定により算定される額より少ないときは,その差額を支給する。

(令2条例24・追加)

第4条 前条に規定する者が,新型コロナウイルス感染症に感染した場合において,その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき,その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額,その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし,同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは,その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は,当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例24・追加)

(昭和35年条例第19号)

1 この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第14号)

この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第19号)

この条例は,昭和37年12月1日から施行する。

(昭和39年条例第40号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第74号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第41号)

この条例は,昭和44年9月1日から施行する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第28号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行し,昭和50年4月請求分から適用する。

(昭和50年条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小松市国民健康保険条例第8条第2項の規定は,この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年条例第15号)

この条例は,昭和54年12月1日から施行する。

(昭和56年条例第27号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小松市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は,昭和57年3月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた助産費について適用する。

(助産費の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小松市国民健康保険条例の規定に基づく助産費として支払われた金額は,これに相当する新条例の規定に基づく助産費の内払とみなす。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第11号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和61年3月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた助産費について適用する。

2 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小松市国民健康保険条例の規定に基づく助産費として支払われた金額は,これに相当するこの条例による改正後の小松市国民健康保険条例の規定に基づく助産費の内払とみなす。

(昭和62年条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市国民健康保険条例第15条の規定は,施行日以後の行為から適用し,施行日前の行為に対する罰則については,なお従前の例による。

(昭和63年条例第9号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行し,同日以後に死亡した被保険者に係る葬祭費から適用する。

(平成4年条例第20号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第37号)

この条例は,平成6年10月1日から施行する。ただし,第10条から第12条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は,平成8年4月1日から施行し,同日以後に死亡した被保険者に係る葬祭費から適用する。

(平成10年条例第14号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第35号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第39号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成14年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は,平成15年4月1日から施行し,同日以後に出産した被保険者から適用する。

(平成18年条例第44号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第43号)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第51号で平成21年1月1日から施行)

2 この条例による改正後の小松市国民健康保険条例第8条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し,施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

(平成21年条例第32号)

この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成23年4月1日から,第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小松市国民健康保険条例第8条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し,施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

(平成26年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小松市国民健康保険条例第8条の規定は,この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し,同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

(平成30年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年小松市条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表中「国民健康保険運営協議会委員」を「国民健康保険事業の運営に関する協議会委員」に改める。

(平成31年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,第2条の規定による改正後の小松市国民健康保険事業基金条例の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(令和2年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の小松市国民健康保険条例附則第2条から第4条までの規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小松市国民健康保険条例第4条の規定は,この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し,同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小松市国民健康保険条例第4条の規定は,この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し,同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

(令和5年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年10月1日から施行する。

(令和6年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

小松市国民健康保険条例

昭和34年3月23日 条例第20号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月23日 条例第20号
昭和35年3月24日 条例第19号
昭和36年3月25日 条例第14号
昭和37年3月28日 条例第19号
昭和39年3月27日 条例第40号
昭和39年12月26日 条例第74号
昭和44年9月1日 条例第41号
昭和47年3月20日 条例第13号
昭和48年3月22日 条例第13号
昭和48年10月5日 条例第34号
昭和49年3月20日 条例第22号
昭和50年3月20日 条例第28号
昭和50年12月26日 条例第42号
昭和51年3月23日 条例第17号
昭和52年3月23日 条例第17号
昭和53年3月25日 条例第12号
昭和53年6月26日 条例第23号
昭和54年3月27日 条例第15号
昭和56年3月28日 条例第27号
昭和57年3月30日 条例第14号
昭和58年9月30日 条例第23号
昭和60年6月25日 条例第25号
昭和61年3月28日 条例第11号
昭和62年3月28日 条例第21号
昭和63年3月25日 条例第9号
平成4年3月27日 条例第20号
平成6年9月26日 条例第37号
平成8年3月25日 条例第11号
平成10年3月23日 条例第14号
平成11年3月25日 条例第35号
平成12年3月24日 条例第39号
平成14年9月30日 条例第47号
平成15年3月24日 条例第10号
平成18年9月26日 条例第44号
平成20年12月18日 条例第43号
平成21年9月25日 条例第32号
平成23年3月31日 条例第17号
平成26年12月19日 条例第40号
平成30年3月22日 条例第16号
平成31年3月20日 条例第20号
令和2年4月24日 条例第24号
令和3年3月10日 条例第5号
令和3年12月23日 条例第27号
令和5年3月17日 条例第15号
令和5年7月5日 条例第27号
令和6年10月1日 条例第35号