○小松市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 小松市が行う介護保険の運営については,小松市介護保険条例(平成12年小松市条例第40号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(合議体)
第2条 条例第2条の認定審査会は,委員のうちから認定審査会の会長(以下「会長」という。)が指名する5人の者をもって構成する12以内の合議体(以下「合議体」という。)を設置し,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者のうち40歳以上65歳未満の医療保険未加入者の審査及び判定を行う。
2 合議体は,会長が招集する。
(認定審査会の委任)
第3条 認定審査会の運営に関し必要な事項は,会長が認定審査会に諮って定める。
(1) 介護保険料特別徴収(仮徴収)開始通知書 様式第1号
(2) 介護保険料額決定通知書(特別徴収開始通知書)兼仮徴収額変更通知書様式第2号
(3) 介護保険料額決定通知書兼納入通知書 様式第3号
(4) 介護保険料額変更通知書兼納入通知書(特別徴収中止通知書) 様式第4号
(5) 督促状 様式第5号
(6) 催告書 様式第6号
(7) 納付書兼領収証書 様式第7号
(平15規則24・平18規則43・平18規則73・平31規則24・令2規則4・一部改正)
(権限の委任)
第5条 滞納保険料に係る徴収金及び法第22条の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による権限を別途に辞令を用いずして次に掲げる者(以下「徴収職員」という。)に委任する。
(1) 主管部長
(2) 主管部主管課に勤務する職員
(平15規則24・平18規則43・平19規則12・平22規則26・平27規則27・一部改正)
(平15規則24・平18規則43・平18規則73・平19規則12・平31規則24・令2規則4・一部改正)
(平15規則24・平18規則43・平18規則73・平31規則24・令2規則4・令6規則17・一部改正)
(保険料徴収猶予又は減免の決定)
第8条 保険料の徴収猶予又は減免の申請を受けた場合は,それぞれについて実情を調査し,意見を具し,直ちに市長に報告し,その決定を受けなければならない。
2 前項の決定は,文書をもって当該申請者に通知しなければならない。
(賦課台帳)
第9条 会計年度ごとに保険料賦課台帳を作成し,賦課に関する事項を整理しなければならない。
(過料の決定)
第10条 過料に処すべき者を発見した場合はその事由,免れた保険料額,その他必要な事項について,直ちに市長に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別にこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
(平成13年度の普通徴収に係る納期の特例)
2 この規則に定められた様式第5号は,条例附則第3条第3項の規定に基づき,平成13年度においては,市長が別に定める様式によるものとする。
(小松市介護認定審査会規則の廃止)
3 小松市介護認定審査会規則(平成11年小松市規則第33号)は,廃止する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第24号)
この規則は,平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第43号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第73号)
この規則は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に存する改正前の様式第7号から様式第9号の書式による用紙は,改正後の様式第7号から様式第9号までの規定にかかわらず,当分の間,所要の調整をして使用することが出来る。
附則(平成20年規則第5号)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に存する改正前の様式第1号から様式第6号までの書式による用紙は,改正後の様式第1号から様式第6号までの規定にかかわらず,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年規則第13号)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に存する改正前の様式第7号,様式第8号及び様式第9号その3の書式による用紙は,改正後の様式第7号,様式第8号及び様式第9号その3の規定にかかわらず,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年規則第26号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に存する改正前の様式第7号から様式第11号まで及び様式第13号の書式による用紙は,改正後の様式第7号から様式第11号まで及び様式第13号の規定にかかわらず,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年規則第19号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
1 この規則は,平成25年2月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。
附則(平成25年規則第38号)
1 この規則は,平成26年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第38号)
1 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
2 この規則の施行の際,現に存するこの規則による改正前の小松市生活保護法施行細則様式第2号及び様式第12号,改正前の小松市障害者総合支援法施行規則様式第1号,様式第8号,様式第9号,様式第16号,様式第18号,様式第22号及び様式第26号,改正前の小松市障害者地域生活支援事業に関する規則様式第1号及び様式第4号,改正前の小松市障害児通所給付費の支給等に関する規則様式第1号,様式第2号,様式第9号及び様式第11号,改正前の小松市医療費助成条例施行規則様式第1号及び様式第1号の4,改正前の小松市保育の必要性の認定に関する条例施行規則様式第1号及び様式第7号,改正前の小松市国民健康保険税条例施行規則様式第4号及び様式第7号並びに改正前の小松市介護保険条例施行規則様式第13号による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。
附則(平成28年規則第15号)
1 この規則は平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に存するこの規則による改正前の小松市税条例施行規則様式第5号の2,様式第7号から様式第9号まで,様式第10号(その2),様式第11号から様式第14号(その2)まで,様式第14号の6,様式第14号の7,様式第14号の11,様式第15号から様式第22号まで,様式第24号,様式第25号の3,様式第26号(その1),様式第35号,様式第36号(その1),様式第40号,様式第47号,様式第49号及び様式第51号,改正前の小松市生活保護法施行細則様式第12号別添3,様式第17号その1から様式第19号まで,様式第21号その1及び様式第21号その3,改正前の小松市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第1号から様式第4号その1まで,様式第5号及び様式第8号,改正前の小松市介護保険条例施行規則様式第1号から様式第6号まで及び様式第12号による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の小松市介護保険条例施行規則第4条第7号から第9号までの各様式は,この規則の施行日以後も使用することができる。
附則(令和2年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,介護保険条例の一部を改正する条例の施行の日(令和2年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の小松市介護保険条例施行規則第4条各号の各様式は,この規則の施行日以後も所要の改正をして使用することができる。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平18規則73・追加,平19規則12・平20規則5・平21規則13・平24規則19・平25規則5・平25規則38・平27規則12・平28規則15・平29規則20・平29規則27・平30規則20・一部改正,令2規則4・旧様式第2号繰上・一部改正)


(平15規則24・全改,平17規則15・一部改正,平18規則43・旧様式第1号繰下・一部改正,平18規則73・旧様式第2号繰下,平19規則12・平20規則5・平21規則13・平24規則19・平25規則5・平25規則38・平27規則12・平28規則15・平29規則20・平29規則27・平30規則20・一部改正,令2規則4・旧様式第4号繰上・一部改正)


(平15規則24・全改,平17規則15・一部改正,平18規則43・旧様式第2号その1繰下・一部改正,平18規則73・旧様式第3号その1繰下,平19規則12・平20規則5・平21規則13・平24規則19・平25規則5・平25規則38・平27規則12・平28規則15・平29規則20・平29規則27・平30規則20・一部改正,令2規則4・旧様式第5号その1繰上・一部改正)


(平15規則24・追加,平17規則15・一部改正,平18規則43・旧様式第3号繰下・一部改正,平18規則73・旧様式第4号繰下,平19規則12・平20規則5・平21規則13・平24規則19・平25規則5・平25規則38・平27規則12・平28規則15・平29規則20・平29規則27・平30規則20・一部改正,令2規則4・旧様式第6号繰上・一部改正)


(平31規則24・全改,令2規則4・旧様式第7号繰上)

(平31規則24・全改,令2規則4・旧様式第8号繰上)

(平31規則24・全改,令2規則4・旧様式第9号繰上)



(平15規則24・旧様式第7号繰下,平18規則43・旧様式第8号繰下,平18規則73・旧様式第9号繰下,平19規則12・平28規則15・一部改正,平31規則24・旧様式第12号繰上,令2規則4・旧様式第10号繰上)

(平27規則38・全改,平31規則24・旧様式第13号繰上,令2規則4・旧様式第11号繰上)
