○小松市介護給付費準備基金条例

平成12年3月24日

条例第41号

(設置)

第1条 介護保険財政の調整を図り,事業の健全化に資するため,小松市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は,小松市介護保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)決算において剰余金が生じた場合に当該剰余金のうち市長が必要と認めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例12・追加)

(処分)

第6条 基金は,保険給付に要する費用に不足を生じた場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(平14条例12・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が定める。

(平14条例12・旧第6条繰下)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

小松市介護給付費準備基金条例

平成12年3月24日 条例第41号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月24日 条例第41号
平成14年3月25日 条例第12号