○小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例
平成6年3月25日
条例第17号
小松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年小松市条例第12号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民の参加及び協力(第6条―第9条)
第3章 廃棄物の減量化(第10条―第19条)
第4章 廃棄物の適正処理(第20条―第30条)
第5章 一般廃棄物処理業(第31条―第34条)
第6章 手数料(第35条―第37条)
第7章 地域の生活環境の保持(第38条―第40条)
第8章 技術管理者の資格(第41条)
第9章 屋外堆積場(第41条の2―第41条の4)
第10章 雑則(第42条―第45条)
第11章 罰則(第46条―第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,廃棄物の発生の抑制及び再利用の促進による廃棄物の減量化を推進し,廃棄物を適正に処理し,並びに地域の清潔を保持することにより,資源の有効な利用,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り,もって市民の健康で快適な環境の形成に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例で定める用語の意義は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)で使用する用語の意義の例によるほか,次に定めるところによる。
(1) 事業者 事務所,事業所,官公署,学校,病院その他これらに準ずる施設で事業を行う者をいう。
(2) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(3) 資源物 再利用を目的として本市が行う廃棄物の収集において,分別して収集する物をいう。
(4) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(5) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(6) ごみ等 飲食物等を収納していた袋,容器,たばこの吸い殻,チューインガムのかみかすその他これらに類する物をいう。
(7) 可燃ごみ 家庭系廃棄物のうち,可燃性の厨芥類,草木類若しくはプラスチック又は再資源化が困難なプラスチック製容器包装,紙類若しくは繊維類をいう。
(8) ポイ捨て等 ごみ等をごみ箱等の回収容器以外の場所に捨てること及び動物を飼養管理している者がその動物の糞を放置することをいう。
(9) 不用品等 事業活動又は家庭生活において使用される物品で,使用済みのもの又は使用されることなく不用とされたものであり,かつ,再資源化その他の方法による再利用のために収集されたもの(次のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
ア 廃棄物(法第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)
イ 木くずチップ(木くずを切断し,破砕し,又は粉砕したもので廃棄物以外のものをいう。)
ウ その他市長が規則で定めるもの
(10) 屋外堆積 建物の外において収集された不用品等を出荷のため集荷し,選別し,又は保管することをいう。
(11) 屋外堆積場 現に屋外堆積の用に供し,又は供する予定の土地であって当該土地が小松市の区域に存するものをいう。
(12) 屋外堆積事業者 事業活動として規則で定める規模以上の屋外堆積を行う者(複数の者が共同して屋外堆積を行う場合であって,当該複数の者が代表者を定めた場合には当該代表者)をいう。
(平26条例12・令4条例22・一部改正)
(市長の責務)
第3条 市長は,あらゆる施策を通じて廃棄物の減量化を推進し,及び廃棄物の適正な処理を図るとともに,生活環境の清潔の保持に努めなければならない。
2 市長は,市民及び事業者に対して,廃棄物の減量化及び適正処理に関する意識の啓発を図り,その推進に努めなければならない。
3 市長は,第1項の責務を果たすため,必要な情報の収集,調査研究,技術の開発等に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は,事業活動を行うに当たり,廃棄物の減量化に努め,廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに,市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は,廃棄物の発生を抑制し,再利用を図り,廃棄物を分別して排出し,廃棄物をなるべく自ら処理すること等により,廃棄物の減量化及び適正処理に関し,市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
2 市民は,地域の生活環境の清潔の保持に努めなければならない。
第2章 市民の参加及び協力
(市民等に対する支援)
第6条 市長は,廃棄物の減量化及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関する市民,事業所等の自主的な活動に対し,情報,技術等の提供その他必要な支援を行い,その育成に努めるとともに,これらのものの意見を施策に反映できるよう努めなければならない。
(相互協力)
第7条 市長,市民及び事業者等は,廃棄物の減量化及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関して,相互に協力し,連携しなければならない。
(環境審議会への諮問)
第8条 市長は,廃棄物の減量化に関する事項,廃棄物の適正な処理に関する事項,その他市長が必要があると認める事項について,小松市環境基本条例(平成13年小松市条例第9号)に規定する小松市環境審議会に諮問することができる。
(平13条例9・全改)
(廃棄物減量等推進員)
第9条 市長は,社会的に信望があり,一般廃棄物の減量化,資源化及び一般廃棄物の適正処理,地域の清潔の保持等について熱意と識見を有する市民のうちから,廃棄物減量等推進員を委嘱する。
2 廃棄物減量等推進員は,一般廃棄物の減量化,資源化,一般廃棄物の適正処理,地域の清潔の保持等の推進に関する本市の施策への協力その他の活動を行う。
第3章 廃棄物の減量化
(資源回収の徹底等)
第10条 市長は,再利用に配慮した資源物の分別収集及び処理施設での資源の回収等により,廃棄物の減量化に努めなければならない。
(資源回収業者等への協力要請)
第11条 市長は,再利用を促進するため,資源回収又は廃棄物の再生を業とする事業者に,必要な協力を求めるとともに,当該事業者の育成に努めなければならない。
(市民の自主的な活動)
第12条 市民は,再利用が可能な物の分別を行うとともに,地域団体等による再利用を促進するための自主的な活動に参加し,協力する等により,廃棄物の減量化に努めなければならない。
(事業者の減量義務)
第13条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,長期的に使用可能な製品の開発,製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
(再生資源等の利用)
第14条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,再生資源(再生資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(平22条例16・一部改正)
(再利用の容易性の自己評価等)
第15条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,その製品,容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し,再利用の容易な製品,容器等の開発を行い,その製品,容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により,その製品,容器等の再利用の促進に努めなければならない。
(包装,容器等の適正化)
第16条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,自ら包装,容器等の適正化を図り,廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,再び使用することが可能な包装,容器等の普及に努め,使用後の回収等によって,包装,容器等の再利用の促進に努めなければならない。
3 事業者は,商品の販売等に際して,当該商品について適正な包装,容器等を市民が選択できるよう努めなければならない。
(商品の選択)
第17条 市民は,商品を選択するに際しては,当該商品の内容及び包装,容器等を勘案し,廃棄物の減量,再利用等環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
(大規模建築物の所有者等の義務)
第18条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「大規模建築物」という。)の所有者は,市長の指導に従い,当該大規模建築物における事業系廃棄物を減量しなければならない。
2 大規模建築物の所有者は,毎年度1回,規則で定めるところにより,当該大規模建築物における事業系廃棄物の減量化に関する計画書を作成し,市長に提出しなければならない。
3 大規模建築物の所有者は,当該大規模建築物における事業系廃棄物の減量化及び適正な処理に関する業務を行わせるため,規則で定めるところにより,廃棄物管理責任者を選任し,その旨を市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも,同様とする。
4 大規模建築物の占有者は,事業系廃棄物の減量化に関し,当該大規模建築物の所有者に協力しなければならない。
第4章 廃棄物の適正処理
(一般廃棄物処理計画)
第20条 市長は,法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画に基づき,一般廃棄物の処理を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
2 市長は,前項に規定する一般廃棄物処理計画を定めたときは,これを公示しなければならない。一般廃棄物処理計画を変更したときも同様とする。
(家庭系廃棄物の自己処理)
第21条 市民は,家庭系廃棄物で容易に処分することができるものを,生活環境の保全上支障のない方法により,自ら処分するよう努めなければならない。
(家庭系廃棄物の適正処理)
第22条 市長は,一般廃棄物処理計画に従って,家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し,これを運搬し,及び処分しなければならない。
2 市民は,自ら処分し,又は再利用しない家庭系廃棄物(規則で定める長さ又は重量を超えるものを除く。)については,一般廃棄物処理計画で定めるところにより,市長が指示する定期収集日に,所定のごみ集積場に排出しなければならない。
3 前項に規定するごみ集積場は,町内会においてあらかじめ市長の同意を得た上で設置し,当該町内会により適正に管理されなければならない。
4 市民は,家庭系廃棄物(第1項の規則で定める長さ又は重量を超えるものにあっては,規則で定める長さ及び大きさに整理されたものを含む。)を自ら運搬し,若しくはその旨を市長に申し出て本市の行う個別収集を受け,又は一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことのできる者に運搬させ,又は処分させなければならない。
5 市民は,第2項の規定により家庭系廃棄物のうち,可燃ごみを所定のごみ集積場に排出する場合は,当該家庭系廃棄物を市長が定める袋(以下「小松市指定ごみ袋」という。)に収納するものとする。ただし,災害その他特別の事情があると認めた場合は,この限りでない。
6 市長は,前項の規定を遵守しない者に対し,注意又は指導を行い,これに従わない場合は,収集運搬及び処理をしないことができるものとする。
7 家庭系指定袋の規格等については,市長が別に定める。
(平22条例16・平28条例19・平29条例38・令4条例22・一部改正)
2 市長は,本市等以外の者が前項の規定に違反して,排出物のうち,缶,瓶その他再利用等の対象となる物として規則で定めるものを収集し,又は運搬したときは,その者に対し,これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(平22条例16・追加)
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第23条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は,管理者とする。以下「占有者等」という。)は,自ら一般廃棄物の運搬,処分等を行うときは,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に規定する基準に従わなければならない。
(占有者等の協力義務)
第24条 占有者等は,自ら処理しない一般廃棄物については,一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し,保管し,又は市長が指示する定期収集日に,所定の場所へ排出する等本市の収集,運搬及び処分に協力しなければならない。
2 占有者等は,一般廃棄物の排出に当たっては,当該一般廃棄物を市長が別に定める容器(以下「ごみ容器等」という。)に収納し,飛散しないようにするとともに,排出場所を常に清潔にしなければならない。
(事業系廃棄物の適正処理)
第25条 事業者は,その事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し,若しくは処分し,又は一般廃棄物の収集若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ,又は処分させなければならない。
2 市長は,家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは,一般廃棄物処理計画に従って,事業系廃棄物の処理を行うことができる。
(平16条例12・平28条例19・令4条例22・一部改正)
(事業系廃棄物の保管場所)
第26条 事業用の建築物の所有者又は事業用の建築物を建設しようとする者は,当該建築物又はその敷地内等に,廃棄物の保管場所を設置しなければならない。
2 大規模建築物を建築しようとする者は,あらかじめ市長と協議のうえ,当該大規模建築物における事業系廃棄物の保管場所を設置しなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第27条 市長は,一般廃棄物のうち,適正に処理することが困難である物を適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は,前項の規定により指定された適正処理困難物の製造,加工,販売等を行う事業者に対して,その適正処理困難物を自らの責任でその回収等の措置をとるよう要請することができる。
3 市長は,第1項の規定により,適正処理困難物を指定したときは,これを公表するものとする。
(一般廃棄物の排出禁止等)
第28条 占有者等は,本市が行う一般廃棄物の収集に際して,次の各号に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有毒性,危険性,有害性若しくは引火性のある一般廃棄物又は著しく悪臭を伴う一般廃棄物
(2) 犬,猫等の死体
(3) 特別管理一般廃棄物
(4) 前条第1項の規定により指定された適正処理困難物
(5) 規則で定める容量又は重量の大きい一般廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか,本市が行う処理に支障を及ぼすおそれのある一般廃棄物
2 占有者等は,前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは,その旨を市長に申し出て,その指示に従わなければならない。
(平29条例38・一部改正)
(一般廃棄物搬入の申出)
第29条 本市の処理施設に一般廃棄物を搬入しようとする占有者等,事業者又は一般廃棄物収集運搬業者は,当該一般廃棄物の搬入について,市長に申し出なければならない。
(本市による産業廃棄物の処分)
第30条 市長は,一般廃棄物の処理又は本市の処理施設の機能に支障が生じない範囲内において,一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
2 本市で処分する産業廃棄物は,市長がその都度指定するものとする。
第5章 一般廃棄物処理業
(一般廃棄物処理業の許可)
第31条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は,市長の許可を受けなければならない。ただし,事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。),専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他規則で定める者については,この限りでない。
2 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は,市長の許可を受けなければならない。ただし,事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。),専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他規則で定める者については,この限りでない。
(1) 市長による一般廃棄物の収集,運搬又は処分が困難であること。
(2) その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に,かつ,継続して行うに足りるものであるとして規則で定める基準に適合するものであること。
(4) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 法第7条第5項第4号イからヌまでの一に該当する者
イ この条例の規定により許可を取り消され,その取り消しの日から5年を経過しない者
(平10条例15・平22条例16・一部改正)
(処理基準)
第33条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は,第23条に規定する基準に従い,一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
(許可の取消及び停止命令等)
第34条 市長は,一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が,法第7条の3の規定により,又はこの条例に違反したときは,その許可を取り消し又は期間を定めて,その事業の全部若しくは一部の停止若しくは本市の処理施設への搬入の停止を命ずることができる。
2 市長は,前項の規定による処分をしようとするときは,あらかじめ当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し,弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(平22条例16・一部改正)
第6章 手数料
(廃棄物処理手数料)
第35条 市長は,廃棄物の収集,運搬及び処分に関し,別表第1に定めるところにより手数料を徴収する。
3 前2項に定めるもののほか,手数料の徴収に関し必要な事項は,規則で定める。
(平12条例13・平22条例16・平29条例38・平31条例8・一部改正)
(大型ごみ処理手数料の納付)
第35条の2 前条第2項に規定する大型ごみ処理手数料の納付は,大型ごみ処理券を購入することにより行うものとし,既納のものは還付しない。
(平22条例16・追加)
(証紙の種類及び形式)
第35条の3 大型ごみ処理券の券面額は,5百円及び千円とし,その形式は規則で定める。
(平22条例16・追加)
(大型ごみ処理券の売りさばき)
第35条の4 大型ごみ処理券は,市又は市長が指定する大型ごみ処理券売りさばき人(以下「処理券売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 市長は,前項の処理券売りさばき人を指定したとき,又はその指定を取り消したときは,直ちにこれを告示するものとする。
3 処理券売りさばき人は,規則で定めるところにより,大型ごみ処理券を市長から買い受けるものとする。
4 消印し,又は著しく汚損し,若しくは破損した大型ごみ処理券は,無効とする。
5 処理券売りさばき人は,これを返還して現金の還付を受けることができない。ただし,大型ごみ処理券の種類及び形式を変更し,若しくは廃止したとき,又は第2項に規定する処理券売りさばき人の指定を取り消したとき,その他市長がやむを得ないと認めるときは,この限りでない。
6 前各項に定めるもののほか,大型ごみ処理券の売りさばきに関し必要な事項は,規則で定める。
(平22条例16・追加)
(廃棄物処理手数料の減免)
第36条 市長は,天災,火災その他規則で定める事情があると認めるときは,第35条に規定する手数料を減免することができる。
(平24条例45・一部改正)
(平24条例45・一部改正)
第7章 地域の生活環境の保持
(公共の場所の清潔の保持)
第38条 何人も,ポイ捨て等を行うことにより,公園,広場,道路,河川,港湾その他の公共の場所を汚してはならない。
2 公共の場所の管理者は,その管理する場所を清潔に保ち,かつ,みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。
3 公共の場所で,宣伝物,印刷物,その他の物を配布し,又は配布させた者は,ポイ捨て等の防止を呼びかけるとともに散乱した物を速やかに清掃しなければならない。
(平26条例12・一部改正)
(土地,建物等の清潔の保持)
第39条 占有者等は,その土地又は建物を清潔に保持し,側溝の清掃,雑草の除去等に努め,周囲に囲いを設ける等みだりに廃棄物が捨てられることがないように,適切に管理しなければならない。
2 土木,建築等の工事を行う者は,不法投棄の誘発,都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂,がれき,廃材等の整備に努めなければならない。
(空き缶等の散乱防止)
第40条 缶,瓶等で飲食物を販売する者は,空き缶,空き瓶等が散乱しないよう必要な措置を講じなければならない。
2 市長は,空き缶,空き瓶等の散乱防止と,再利用促進のための回収等市民の意識の啓発に努め,必要な措置を講じなければならない。
第8章 技術管理者の資格
(平24条例45・追加)
第41条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は,次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門,水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって,1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学,薬学,工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後,2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学,薬学,工学,農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学,薬学,工学,農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後,4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学,薬学,工学,農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後,5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科,化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後,6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学,工学,農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後,7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 市長が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認める者
(平24条例45・追加,平31条例8・一部改正)
第9章 屋外堆積場
(平26条例12・追加)
(屋外堆積場の届出)
第41条の2 屋外堆積事業者が,規則で定める規模以上の屋外堆積場を設置しようとするときは,あらかじめ規則で定めるところにより届け出なければならない。
(平26条例12・追加)
(基準)
第41条の3 市長は,生活環境の保全を図るため,屋外堆積場の設置及び管理に関する基準を設け,屋外堆積事業者は,その基準を遵守しなければならない。
(平26条例12・追加)
(事故時の措置)
第41条の4 屋外堆積等を原因とする事故により,屋外堆積場の周辺の環境が損なわれ,若しくは公害が発生し,又はこれらのおそれがあるときは,屋外堆積事業者は,直ちにその旨を市長に報告するとともに,当該事故による被害の発生又は拡大を防止するために必要な措置(次項において「措置」という。)を講じなければならない。
2 措置を講じないとき又は市長において措置が必要と認めたときは,市長は,屋外堆積事業者に対し,措置を講じるよう命じることができる。
(平26条例12・追加)
第10章 雑則
(平24条例45・旧第8章繰下,平26条例12・旧第9章繰下)
(開発事業に関する事前協議)
第42条 規則で定める開発事業を行おうとする者は,当該開発事業の計画の策定に当たっては,その開発事業を行う区域から当該開発事業の完了後に生ずる廃棄物の適正な処理方法等について,あらかじめ市長と協議しなければならない。
(平24条例45・旧第41条繰下)
(報告の徴収等)
第43条 市長は,法第18条に定める場合を除くほか,この条例の施行に必要な限度において,占有者等その他の関係者に対し,廃棄物の処理に関し必要な報告を求めることができる。
(平24条例45・旧第42条繰下)
(立入検査)
第44条 市長は,法第19条第1項に定める場合を除くほか,この条例の施行に必要な限度において,その職員に,事業者の事務所,事業所のある土地又は建物に立ち入り,廃棄物の減量化及び適正処理に関し,必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,これを掲示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平24条例45・旧第43条繰下)
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平24条例45・旧第44条繰下)
第11章 罰則
(平22条例16・追加,平24条例45・旧第9章繰下,平26条例12・旧第10章繰下)
第46条 第22条の2第2項の規定による命令に違反した者は,20万円以下の罰金に処する。
(平22条例16・追加,平24条例45・旧第45条繰下)
(平22条例16・追加,平24条例45・旧第46条繰下)
第48条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
(平22条例16・追加,平24条例45・旧第47条繰下)
附則
1 この条例は,平成6年6月1日から施行する。
2 この条例の施行前に,改正前の小松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によってした指示,届出,承認,許可その他の行為で,この条例に相当する規定があるものは,この条例の相当規定によってした指示,届出,承認,許可その他の行為とみなす。
3 大規模建築物を建築しようとする者で,この条例の施行の日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書又は同法第18条第2項の規定による計画の通知が受理されたものには,当該大規模建築物について第26条第2項の規定は適用しない。
4 小松市環境美化センター条例(昭和58年小松市条例第21号)の一部を次のように改正する。
第3条中「小松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年小松市条例第12号)第12条」を「小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成6年小松市条例第17号)第30条」に改める。
附則(平成8年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第15号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)
この条例は,平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年条例第13号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第20号)
この条例は,平成14年6月1日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
この条例は,平成22年10月1日から施行する。ただし,目次の改正規定,第22条の次に1条を加える改正規定,第37条の2を削る改正規定,第8章の次に1章を加える改正規定の適用については,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第48号)
この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成22年10月1日
(3) 第3条の規定 平成23年4月1日
附則(平成24年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,屋外堆積事業者が現に設置している屋外堆積場については,この条例による改正後の小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(以下「新条例」という。)第41条の2第1項中「設置しようとするときは,あらかじめ」とあるのを「施行日において設置しているときは,施行日から3月を超えない範囲内で規則で定める日までに」と読み替えて新条例の規定を適用する。
(平成26年規則第13号で,平成26年4月30日までにと読み替え)
附則(平成28年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年7月1日から施行する。ただし,第22条及び第25条の改正規定は,平成28年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行のために必要なこの条例による改正後の小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例第22条第5項の家庭系指定袋の作製その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年7月1日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例第35条の規定は,施行日(前項に規定する施行期日をいう。以下同じ。)以後の廃棄物の収集,運搬及び処分に係る手数料について適用し,施行日前の廃棄物の収集,運搬及び処分に係る手数料については,なお従前の例による。
(準備行為)
3 第1条の規定による改正後のエコロジーパークこまつ条例及び第2条の規定による改正後の小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の施行のために必要な準備行為は,施行日前においても行うことができる。
附則(平成31年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,第41条第6号及び第7号の改正規定は,平成31年4月1日から,附則第3項の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の廃棄物の収集,運搬及び処分に係る手数料について適用し,施行日前の廃棄物の収集,運搬及び処分に係る手数料については,なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和4年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第4項の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の廃棄物の収集,運搬及び処分に係る手数料について適用し,施行日前の廃棄物の収集,運搬及び処分に係る手数料については,なお従前の例による。
3 この条例による改正前の小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例第22条第5項の規定による市長が定める袋は,この条例の施行日以後においても,なお従前の例により使用することができる。
(準備行為)
4 この条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
別表第1(第35条関係)
(平31条例8・全改,令4条例22・一部改正)
区分 | 手数料 |
可燃ごみを定期的に収集し,運搬し,処分する場合 | 小松市指定ごみ袋 ア 45リットル1枚につき 21円 イ 30リットル1枚につき 19円 ウ 20リットル1枚につき 15円 エ 12リットル1枚につき 10円 |
エコロジーパークこまつへ搬入される家庭系廃棄物を処分する場合 | 50キログラム以下 500円 50キログラムを超える10キログラムまでごとに102円を加算した額 |
エコロジーパークこまつへ搬入される事業系一般廃棄物を処分する場合 | 50キログラム以下 600円 50キログラムを超える10キログラムまでごとに120円を加算した額 |
大型ごみ(規則で定める品目に限る。)を個別収集,運搬及び処分する場合 | 規則で定める単位ごとに1,000円以下で規則で定める金額 |
犬,猫等の死体を処分する場合 | 1体につき 1,000円 |
(備考)
1 手数料の額は,上表により計算した額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額とする。
2 エコロジーパークこまつへ搬入される廃棄物であってその重量が10kg未満の場合及びその端数が10kg未満の場合は,それぞれ10kgとみなす。
3 犬,猫等の死体が1体に満たないときは,1体とみなす。
4 次に掲げる処理に困難を伴う廃棄物については,上表に規定する金額に,1個につき500円を加算する。ただし,スプリング部分とそれ以外の部分に分解したものについては,この限りでない。
(1) スプリング入りマットレス
(2) スプリング入りソファーベッド
(3) スプリング入りソファー
別表第2(第37条関係)
(平29条例38・一部改正)