○小松市浄化槽法施行細則

昭和60年9月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この細則は,浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)の規定に基づく浄化槽清掃業の許可について必要な事項を定めるものとする。

(平12規則56・一部改正)

(許可の期限)

第2条 浄化槽清掃業の許可の有効期間は,許可の日から3年として,期限を定めるものとする。

2 市長は,許可するときは生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができるものとする。

(許可の申請)

第3条 法第35条第1項の許可を受けようとする者は,市長に浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 省令第10条第2項第3号に規定する書類は,様式第2号によるものとする。

3 省令第10条第2項第4号に規定する書類は,法及び省令の規定により浄化槽清掃業を営むことができる免状の写しとする。

4 更新のときの許可の申請については,有効期間満了の日前1月までにしなければならない。

(許可等の通知)

第4条 法第35条第4項に規定する通知は,様式第3号の交付をもって行うものとする。

(変更の届出)

第5条 法第37条の規定に基づく変更の届出は,変更届出書(様式第4号)によるものとする。

(廃業等の届出)

第6条 法第38条の規定に基づく廃業等の届出は,廃業等届(様式第5号)によるものとする。

(その他)

第7条 この細則に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。

1 この規則は,昭和60年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に現に小松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年小松市規則第6号)によってなされた許可又は許可の申請は,この規則の相当規定によってなされた許可又は許可の申請とする。

(平成6年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第56号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は,平成17年3月7日から施行する。

(平17規則1・一部改正)

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(平6規則4・一部改正)

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小松市浄化槽法施行細則

昭和60年9月30日 規則第22号

(平成17年3月7日施行)