○エコロジーパークこまつ条例施行規則

昭和58年7月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は,エコロジーパークこまつ条例(昭和58年小松市条例第21号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平30規則35・一部改正)

(業務休止日)

第2条 エコロジーパークこまつ(以下「エコロジーパーク」という。)の業務休止日は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 1月1日から同月3日まで,8月15日,8月16日及び12月31日

2 市長は,前項の規定にかかわらず,エコロジーパークの維持管理等のため必要と認めるときは,業務休止日を変更し,又は臨時に休止することができる。

3 前項の規定により,業務休止日を変更し,又は臨時に休止するときは,その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。

(平5規則21・平30規則35・一部改正)

(持込時間)

第3条 エコロジーパークへの廃棄物の持込時間は,午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は,持込時間の変更について準用する。

(平5規則21・平30規則35・一部改正)

(使用者の資格)

第4条 エコロジーパークを使用することができる者は,小松市内の廃棄物を処理するものでなければならない。

(平30規則35・一部改正)

(持込みの制限)

第5条 エコロジーパークへの持込みは,一般廃棄物とする。ただし,エコロジーパークこまつ条例第3条第2号の規定によるほか,小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成6年小松市条例第17号)第28条第1項に規定する排出禁止の廃棄物については,その旨を市長に申し出てその指示に従わなければならない。

(平6規則5・全改,平19規則62・平30規則35・一部改正)

(損害の届出)

第6条 使用者は,施設又は器具等を破損し,又は滅失したときは,直ちにその理由を具して市長に届け出なければならない。

1 この規則は,昭和58年8月1日から施行する。

2 小松市衛生センター条例施行規則(昭和37年小松市規則第27号)は,廃止する。

(平成5年規則第21号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は,平成6年6月1日から施行する。

(平成19年規則第62号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成30年規則第35号)

この規則は,小松市環境美化センター条例及び小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年小松市条例第38号)の施行の日(平成30年7月1日)から施行する。

エコロジーパークこまつ条例施行規則

昭和58年7月30日 規則第32号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
昭和58年7月30日 規則第32号
平成5年3月31日 規則第21号
平成6年3月25日 規則第5号
平成19年12月20日 規則第62号
平成30年6月29日 規則第35号