○小松市公害防止条例
昭和46年9月30日
条例第28号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,小松市環境基本条例(平成13年小松市条例第9号。以下「環境条例」という。)の規定に基づき,公害の防止に関する必要な事項を定め,もって市民の健康を保護するとともに,生活環境を保全することを目的とする。
(平13条例9・全改)
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。),土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。)及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2 この条例にいう「生活環境」には,人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。
3 この条例において「ばい煙等」とは,ばい煙,粉じん,ガス,汚水,廃液,騒音,振動,地盤の沈下及び悪臭をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は,その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため,その責任において必要な措置を講ずるとともに,すすんで環境の浄化に努め,市が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は,物の製造,加工等に際して,その製造,加工等に係る製品が使用されることによる公害の発生の防止に資するよう努めなければならない。
(市の責務)
第4条 市は,あらゆる施策を通じて,公害の防止に努めることにより,良好な生活環境を保全し,もって市民の健康で安全な生活を確保しなければならない。
2 市は,公害の発生源,発生原因及び発生状況等を常に監視するとともに,公害防止のための調査研究を行うものとする。
(昭58条例23・一部改正)
(市民の責務)
第5条 市民は,公害を発生させることのないよう常に努力し,市が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
2 市民は,その所有又は管理に係る土地について,清掃,雑草の除去及び植樹の促進,その他公害を防止するため適正な管理を行わなければならない。
(昭58条例23・一部改正)
第2章 公害の防止に関する施策
(工場新設等の届出)
第6条 物の製造若しくは加工を目的とする工場若しくは動物の飼育を目的とする事業所を新設し,又は増設しようとする事業者は,新設又は増設工事の開始の日の60日前までに,事業計画書,配置図及び公害防止方法書その他必要な書類を添えて,市長に届け出なければならない。
(昭58条例23・一部改正)
(公害防止協定)
第7条 市長は,特に公害の発生のおそれのある工場若しくは事業所を既に設置している事業者,又は新設し,若しくは増設しようとする事業者と公害の未然防止に関する協定を締結するものとする。
2 事業者は,市長から前項の協定について協議の申出があったときは,速やかに応じなければならない。
4 事業者は,前項の審議会の意見を尊重し,協定の締結に応ずるよう努めなければならない。
(昭58条例23・平5条例31・平13条例9・一部改正)
(ばい煙等の減少計画の提出)
第8条 市長は,公害防止のため必要と認める場合は,事業者に対し,ばい煙等の減少に関する計画の提出を求めることができる。
(勧告)
第9条 市長は,公害を発生させ,又は発生させるおそれがある事業者に対し,その防止について必要な勧告を行うことができる。
(昭58条例23・一部改正)
(事故届等)
第10条 事業者は,事故により公害を発生させたときは,直ちに操業を中止し,又は短縮するなど応急の措置を講じ,その状況を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした事業者は,速やかに当該事故の再発防止に関する計画を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により計画を提出した事業者は,当該計画に係る措置を完了した日から,3日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(昭58条例23・一部改正)
(産業廃棄物の処理等)
第11条 事業者は,自らの責任において,その事業活動に伴って生じた産業廃棄物を適切に処理(他の者に処理を委託する場合を含む。)するように努め,当該処理に伴って人の健康又は生活環境に障害を及ぼさないようにしなければならない。
2 市長は,必要があると認めるときは,事業者に対して,産業廃棄物の種類,発生量及び処理の方法等について報告を求めることができる。
(昭58条例23・一部改正)
(苦情の処理)
第12条 市長は,公害に関する苦情について,市民の相談に応じ,必要があるときは,他の地方公共団体及び関係行政機関と協力して,その適切な処理を行うものとする。
(昭58条例23・一部改正)
(紛争の調整)
第13条 市長は,公害に係る紛争が生じ,当事者から要請があった場合は,和解の仲介等紛争の調整をすることができる。
(昭58条例23・平5条例31・平13条例9・一部改正)
(援助)
第14条 市長は,公害の防止施設の整備を促進するため,ばい煙等を処理する施設の設置又は改善につき必要な資金のあっせん,助言その他の援助に努めるものとする。
第3章 雑則
(平13条例9・旧第4章繰上)
(報告及び検査)
第15条 市長は,公害を発生させ,又は発生させるおそれがある事業者に対し,ばい煙等を排出する施設若しくは作業の状況その他必要な事項の報告を求め,又は市の職員及び必要に応じ市長が委嘱する者に事業者の工場,事業所その他の場所に立ち入り,ばい煙等の発生施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により,立入検査をする職員及び市長の委嘱を受けた者は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人にこれを提示しなければならない。
(昭58条例23・一部改正、平13条例9・旧第17条繰上)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平13条例9・旧第18条繰上)
附則
この条例は,昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成5年条例第31号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
3 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年小松市条例第2号)の一部を次のように改正する。
別表中「公害対策審議会委員」を「環境審議会委員」に改める。
附則(平成13年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。