○小松市企業立地等促進委員会規則
昭和60年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市企業立地促進及び都市機能向上に関する条例(平成19年小松市条例第30号)第7条の規定に基づき設置する小松市企業立地等促進委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平19規則43・平24規則45・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は,市長の諮問に応じ,企業立地促進及び都市機能向上に関する事項について審議を行うものとする。
(平24規則45・一部改正)
(委員長等)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選によって定める。
3 委員長は,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(意見聴取)
第5条 委員会は,審議上必要があると認めるときは,利害関係を有する者の意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,主管課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は委員長が定める。
附則
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第43号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第45号)
この規則は,平成24年7月1日から施行する。