○小松市小口事業資金融資委員会規程
昭和45年3月31日
規程第4号
(設置)
第1条 石川県小口事業資金融資制度要綱の規定に基づき,小松市小口事業資金融資委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(昭52規程5・昭58規程11・一部改正)
(目的)
第2条 委員会は,必要の都度開催し,小口事業資金の融資申込みに対する個別審査を行い,その適否を決定し,その他必要な事項について審議することを目的とする。
(昭52規程5・全改)
(構成)
第3条 委員会は,次の者をもって構成する。
経済環境部長,商工労働課長
商工会議所専務理事,商工会議所中小企業相談所所長
2 委員長は,経済環境部長をもって充て,委員長に事故があるときは,商工労働課長がその職務を代行する。
(平5規程14・全改,平18規程2・平22規程15・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は,前条の規定により構成する委員が,その職にある期間とする。
(昭58規程11・一部改正)
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,委員会において定める。
(昭52規程5・旧第6条繰上)
附則
この規程は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規程第9号)
この規程は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規程第2号)
この規程は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規程第5号)
この規程は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規程第10号)
この規程は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規程第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は,公表の日から施行する。
附則(昭和62年規程第7号)
この規程は,昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成2年規程第2号)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年規程第14号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第2号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第15号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。