○小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例
昭和54年9月25日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平8条例12・一部改正)
(設置)
第2条 本市は,スポーツ・レクリエーションの振興を図り,本市の住民はもとより,国民の体力向上及び観光に資するため小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設(以下「スポーツ・レクリエーション施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 スポーツ・レクリエーション施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設
位置 小松市尾小屋町レ41番地
(平4条例44・一部改正)
(施設)
第4条 スポーツ・レクリエーション施設内の施設は,次のとおりとする。
(1) スキー場ゲレンデ
(2) スキーリフト
(3) ロッジ
(4) ホットハウス
(5) 駐車場
(令5条例30・全改)
(供用期間等)
第5条 スポーツ・レクリエーション施設をスキー場として供用する期間は,市長が鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第37条の規定により届け出た運転開始日から運転休止日までの期間とする。
(平17条例44・追加,令5条例30・一部改正)
(令5条例30・全改)
(管理)
第7条 スポーツ・レクリエーション施設は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(平17条例44・旧第5条繰下)
(令5条例30・全改)
(使用の不承認)
第9条 市長は,公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは,使用を承認しないことができる。
(平17条例44・旧第7条繰下)
(使用者の義務)
第10条 使用者(施設又は施設の附属設備及び器具等(以下「附属設備等」という。)を使用しようとする者をいう。以下同じ。)は,市長が指示した事項に留意し,常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 市長は,使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは,使用の承認を取り消し,使用を中止させ,又は退去を命ずることができる。
(平17条例44・旧第8条繰下・一部改正,令5条例30・一部改正)
(平8条例12・全改,平17条例44・旧第9条繰下・一部改正,令5条例30・一部改正)
(減免)
第12条 市長は,規則で定めるところにより,公益上特に必要があると認めるときは,前条の使用料を減免することができる。
(平8条例12・全改,平17条例44・旧第10条繰下・一部改正,令5条例30・一部改正)
(使用料の還付)
第13条 既に納入した使用料は,還付しない。ただし,使用料を納入した者の責によらない事由により使用することができないときは,この限りでない。
(平8条例12・一部改正,平17条例44・旧第11条繰下・一部改正,令5条例30・一部改正)
(損害賠償)
第14条 使用者は,施設及び附属設備等を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(昭58条例23・一部改正,平17条例44・旧第12条繰下)
(指定管理者による管理)
第15条 市長は,法第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にスポーツ・レクリエーション施設の管理を行わせることができる。
(平17条例44・追加)
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) スポーツ・レクリエーション施設の施設及び附属設備等の維持管理に関すること。
(2) スポーツ・レクリエーション施設の使用に係る承認等に関すること。
(3) その他スポーツ・レクリエーション施設の管理上市長が必要があると認める業務
(平17条例44・追加)
(利用料金の収受等)
第17条 市長は,第15条の規定により指定管理者にスポーツ・レクリエーション施設の管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平17条例44・追加,平25条例24・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平17条例44・旧第13条繰下)
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第35号)
この条例は,昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第47号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第32号)
この条例は,昭和57年12月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第30号)
この条例は,昭和60年12月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第23号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第24号)
この条例は,平成元年12月1日から施行する。
附則(平成4年条例第44号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第12号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第18号で平成8年4月1日から施行)
附則(平成13年条例第44号)
この条例は,平成13年12月21日から施行する。
附則(平成17年条例第44号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際,現に改定前の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例第8条の2の規定に基づき管理を委託している場合については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。
附則(平成25年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第2条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第4条の規定による改正後の小松市体育施設条例,第5条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第6条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター設置条例,第7条の規定による改正後の小松市民センター条例,第8条の規定による改正後の小松サン・アビリティーズ条例,第9条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第10条の規定による改正後の航空プラザ条例,第11条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例,第12条の規定による改正後のこまつドーム条例,第13条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第14条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第15条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第16条の規定による改正後のせせらぎの郷条例,第17条の規定による改正後のこまつまちづくり交流センター条例,第18条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第19条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第20条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第21条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例及び第23条の規定による改正後のジャパン九谷のふるさと松雲堂条例中使用料又は占用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料については,なお従前の例による。
附則(平成31年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第2条の規定による改正後の小松市民センター条例,第3条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第4条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第5条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第6条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第7条の規定による改正後のこまつドーム条例,第9条の規定による改正後の航空プラザ条例,第10条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第11条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第12条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第13条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例,第14条の規定による改正後のもくもく工房条例,第15条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第16条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第17条の規定による改正後の里山自然学校大杉みどりの里条例及び第18条の規定による改正後の小松市体育施設条例中使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和5年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う承認に係る使用料について適用し,同日前に行う承認に係る使用料については,なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第11条関係)
(令5条例30・旧別表・全改)
区分 | 金額(円) | |
学生 | 一般 | |
1回券 | 300 | 300 |
11回券 | 3,000 | 3,000 |
1日券 | 2,800 | 4,000 |
4時間券 | 2,000 | 3,000 |
ナイター券 | 1,500 | 2,000 |
シーズン券 | 18,000 | 30,000 |
備考
1 この表において「学生」とは,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,高等専門学校,短期大学,大学,専門学校又は各種学校に在学する児童,生徒若しくは学生又はこれらに準じる者及び小学校に就学するまでの者をいう。
2 この表において「一般」とは,学生以外の者をいう。
3 この表において「1回券」とは,スキーリフトを1回片道使用できる券をいい,「11回券」とは,1回券が11枚つづりになったものをいう。
4 この表において「1日券」とは,交付日の供用時間(午後5時までの間に限る。)において,「4時間券」とは,交付を受けたときから4時間を経過するときまでの間において,「ナイター券」とは,交付日の供用時間(午後6時以降に限る。)において,それぞれ使用回数を制限することなくスキーリフトを使用することができるものをいう。
5 この表において「シーズン券」とは,交付を受けた日の属する年度における第5条第1項の期間内において,使用回数を制限することなくスキーリフトを使用することができるものをいう。
別表第2(第11条関係)
(令5条例30・追加)
区分 | 単位 | 金額(円) |
ファミリーゲレンデ | 1時間 | 4,000 |
ロッジ | 1時間 | 3,000 |
ホットハウス | 1時間 | 3,000 |
駐車場(第1~第5) | 各区画・1日 | 2,000 |