○小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例

昭和54年9月25日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平8条例12・一部改正)

(設置)

第2条 本市は,スポーツ・レクリエーションの振興を図り,本市の住民はもとより,国民の体力向上及び観光に資するため小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設(以下「スポーツ・レクリエーション施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 スポーツ・レクリエーション施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設

位置 小松市尾小屋町レ41番地

(平4条例44・一部改正)

(施設)

第4条 スポーツ・レクリエーション施設内の施設は,次のとおりとする。

(1) スキー場ゲレンデ

(2) スキーリフト

(3) ロッジ

(4) ホットハウス

(5) 駐車場

(令5条例30・全改)

(供用期間等)

第5条 スポーツ・レクリエーション施設をスキー場として供用する期間は,市長が鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第37条の規定により届け出た運転開始日から運転休止日までの期間とする。

2 前項の期間におけるスポーツ・レクリエーション施設の休業日は,月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その翌日)とし,スポーツ・レクリエーション施設の供用時間は,午前8時30分から午後9時までの間で,前条各号の施設の区分に応じそれぞれ市長が規則で定める時間とする。

(平17条例44・追加,令5条例30・一部改正)

第6条 前条第1項の期間以外の期間のスポーツ・レクリエーション施設(スキーリフトを除く。以下この項において同じ。)の休業日は,土曜日,日曜日及び休日とし,スポーツ・レクリエーション施設の供用時間は,午前9時から午後9時30分までの間で,第4条各号の施設の区分に応じそれぞれ市長が規則で定める時間とする。

2 前項の規定にかかわらず,ロッジ(規則で指定する区域に限る。以下「ロッジ」という。)及びホットハウスは,第8条に規定する専用使用の承認があった場合に限り供用する。

3 前条及び第1項の規定にかかわらず,市長は,特別の理由があると認めるときは,臨時にスポーツ・レクリエーション施設の一部又は全部の施設の休業日又は供用時間を変更することができる。この場合において,その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。

(令5条例30・全改)

(管理)

第7条 スポーツ・レクリエーション施設は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(平17条例44・旧第5条繰下)

(使用の承認)

第8条 第5条第1項の期間においてスキーリフト及び附属設備等(規則で定めるものに限る。)を使用しようとする者又は第6条第1項の期間においてスキー場ゲレンデ(市長が指定する区域に限る。以下「ファミリーゲレンデ」という。),ロッジ,ホットハウス若しくは駐車場を専用しようとする者は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(令5条例30・全改)

(使用の不承認)

第9条 市長は,公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは,使用を承認しないことができる。

(平17条例44・旧第7条繰下)

(使用者の義務)

第10条 使用者(施設又は施設の附属設備及び器具等(以下「附属設備等」という。)を使用しようとする者をいう。以下同じ。)は,市長が指示した事項に留意し,常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 市長は,使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは,使用の承認を取り消し,使用を中止させ,又は退去を命ずることができる。

(平17条例44・旧第8条繰下・一部改正,令5条例30・一部改正)

(使用料)

第11条 市長は,第8条の承認を受けた者から別表第1又は別表第2に定める使用料を徴収する。

(平8条例12・全改,平17条例44・旧第9条繰下・一部改正,令5条例30・一部改正)

(減免)

第12条 市長は,規則で定めるところにより,公益上特に必要があると認めるときは,前条の使用料を減免することができる。

(平8条例12・全改,平17条例44・旧第10条繰下・一部改正,令5条例30・一部改正)

(使用料の還付)

第13条 既に納入した使用料は,還付しない。ただし,使用料を納入した者の責によらない事由により使用することができないときは,この限りでない。

(平8条例12・一部改正,平17条例44・旧第11条繰下・一部改正,令5条例30・一部改正)

(損害賠償)

第14条 使用者は,施設及び附属設備等を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(昭58条例23・一部改正,平17条例44・旧第12条繰下)

(指定管理者による管理)

第15条 市長は,法第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にスポーツ・レクリエーション施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第5条第6条及び第8条から第13条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例44・追加)

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) スポーツ・レクリエーション施設の施設及び附属設備等の維持管理に関すること。

(2) スポーツ・レクリエーション施設の使用に係る承認等に関すること。

(3) その他スポーツ・レクリエーション施設の管理上市長が必要があると認める業務

(平17条例44・追加)

(利用料金の収受等)

第17条 市長は,第15条の規定により指定管理者にスポーツ・レクリエーション施設の管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の利用料金は,法第244条の2第9項の規定により,指定管理者が別表に定める金額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平17条例44・追加,平25条例24・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平17条例44・旧第13条繰下)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第35号)

この条例は,昭和55年12月1日から施行する。

(昭和56年条例第47号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第32号)

この条例は,昭和57年12月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第30号)

この条例は,昭和60年12月1日から施行する。

(昭和62年条例第23号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第24号)

この条例は,平成元年12月1日から施行する。

(平成4年条例第44号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第18号で平成8年4月1日から施行)

(平成13年条例第44号)

この条例は,平成13年12月21日から施行する。

(平成17年条例第44号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に改定前の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例第8条の2の規定に基づき管理を委託している場合については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第2条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第4条の規定による改正後の小松市体育施設条例,第5条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第6条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター設置条例,第7条の規定による改正後の小松市民センター条例,第8条の規定による改正後の小松サン・アビリティーズ条例,第9条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第10条の規定による改正後の航空プラザ条例,第11条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例,第12条の規定による改正後のこまつドーム条例,第13条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第14条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第15条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第16条の規定による改正後のせせらぎの郷条例,第17条の規定による改正後のこまつまちづくり交流センター条例,第18条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第19条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第20条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第21条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例及び第23条の規定による改正後のジャパン九谷のふるさと松雲堂条例中使用料又は占用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料については,なお従前の例による。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第2条の規定による改正後の小松市民センター条例,第3条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第4条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第5条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第6条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第7条の規定による改正後のこまつドーム条例,第9条の規定による改正後の航空プラザ条例,第10条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第11条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第12条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第13条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例,第14条の規定による改正後のもくもく工房条例,第15条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第16条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第17条の規定による改正後の里山自然学校大杉みどりの里条例及び第18条の規定による改正後の小松市体育施設条例中使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和5年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う承認に係る使用料について適用し,同日前に行う承認に係る使用料については,なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第11条関係)

(令5条例30・旧別表・全改)

区分

金額(円)

学生

一般

1回券

300

300

11回券

3,000

3,000

1日券

2,800

4,000

4時間券

2,000

3,000

ナイター券

1,500

2,000

シーズン券

18,000

30,000

備考

1 この表において「学生」とは,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,高等専門学校,短期大学,大学,専門学校又は各種学校に在学する児童,生徒若しくは学生又はこれらに準じる者及び小学校に就学するまでの者をいう。

2 この表において「一般」とは,学生以外の者をいう。

3 この表において「1回券」とは,スキーリフトを1回片道使用できる券をいい,「11回券」とは,1回券が11枚つづりになったものをいう。

4 この表において「1日券」とは,交付日の供用時間(午後5時までの間に限る。)において,「4時間券」とは,交付を受けたときから4時間を経過するときまでの間において,「ナイター券」とは,交付日の供用時間(午後6時以降に限る。)において,それぞれ使用回数を制限することなくスキーリフトを使用することができるものをいう。

5 この表において「シーズン券」とは,交付を受けた日の属する年度における第5条第1項の期間内において,使用回数を制限することなくスキーリフトを使用することができるものをいう。

別表第2(第11条関係)

(令5条例30・追加)

区分

単位

金額(円)

ファミリーゲレンデ

1時間

4,000

ロッジ

1時間

3,000

ホットハウス

1時間

3,000

駐車場(第1~第5)

各区画・1日

2,000

小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例

昭和54年9月25日 条例第32号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第9類 済/第2章
沿革情報
昭和54年9月25日 条例第32号
昭和55年9月29日 条例第35号
昭和56年12月26日 条例第47号
昭和57年9月29日 条例第32号
昭和58年9月30日 条例第23号
昭和60年9月30日 条例第30号
昭和62年3月28日 条例第23号
昭和63年12月23日 条例第27号
平成元年3月25日 条例第24号
平成4年10月16日 条例第44号
平成8年3月25日 条例第12号
平成13年12月20日 条例第44号
平成17年6月21日 条例第44号
平成25年12月24日 条例第24号
平成31年3月20日 条例第7号
令和5年9月29日 条例第30号