○小松市単線固定循環式特殊索道係員職制及び服務規則

昭和54年11月7日

規則第52号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 職制(第2条)

第3章 服務

第1節 服務総則(第3条―第25条)

第2節 特殊索道係員

第1款 索道技術管理者(第26条―第31条)

第2款 リフト運営主任(第32条・第33条)

第3款 リフト主任(保安管理者)(第34条―第43条)

第4款 運転係(第44条―第50条)

第5款 整備係(第51条―第54条)

第6款 監視係(第55条・第56条)

第7款 出札係(第57条―第62条)

第8款 改札係(第63条―第65条)

附則

第1章 総則

第1条 単線固定循環式特殊索道(以下「特殊索道」という。)の係員の職制及び服務については,別段の定めがある場合を除いてこの規則の定めるところによらなければならない。

(平9規則52・一部改正)

第2章 職制

第2条 特殊索道係員の職名,職務及び直接指揮者は,次のとおりとする。

職名

職務

直接指揮者

索道技術管理者

特殊索道の技術及び運転保安に関する業務の処理並びに所属係員の指揮監督

主管課長

リフト運営主任

特殊索道に関する一切の業務の処理及び所属係員の指揮監督

主管課長

索道技術管理者

リフト主任

(保安管理者)

1 特殊索道の運転保安に関する業務の処理

2 特殊索道の運輸及び索道設備の管理に関する業務の処理並びに所属係員の指揮監督

索道技術管理者

リフト運営主任

運転係

特殊索道巻上設備の運転

リフト主任

整備係

特殊索道設備の保守作業

監視係

特殊索道の運行状態及び旅客の運送状態の監視

出札係

乗車券の発売

改札係

旅客の整理案内,改集札及び乗降時における旅客の補助

(昭63規則32・平5規則25・平18規則46・平21規則47・平22規則30・令3規則22・一部改正)

第3章 服務

第1節 服務総則

第3条 特殊索道係員(以下「係員」という。)は,事業の公共的使命をよく認識し,安全快適な輸送に努めなければならない。

第4条 係員は,厳正な規律のもとに上司の命に服し,法規令達を守らなければならない。

第5条 係員は,常に品位を保ち,知識技能の向上に努めなければならない。

第6条 係員は,勤務中定められた服装を整え,旅客及び公衆に対しては,親切かつ公正でなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

第7条 係員は,常に相互の連絡を保ち,協力互助の精神を失ってはならない。

第8条 係員は,常に事故の絶無を図り,万一事故が発生したときは,応急処置をとり,速やかに索道技術管理者又はリフト主任(保安管理者)に報告しなければならない。

(昭63規則32・一部改正)

第9条 係員は,万一事故が発生した場合又は停電等により一時運転を停止した場合は,リフト主任(保安管理者)の指揮により乗客を救助しなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

第10条 係員は,索道設備及び備品の整備,保存等に注意し,特に工具及び検査機具はときどきこれを検査し,その機能の低下防止に努めなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

第11条 係員は,常に資材及び消耗品の節約並びに古品及び廃品の回収に努めなければならない。

第12条 係員は,勤務中職員証並びに勤務に必要な書類及び物品類を携帯しなければならない。

第13条 係員は,遺失物拾得の申出を受けたときは,定められた手続によりこれを処理しなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

第14条 係員のうち金銭の取扱いに従事する者は,所属上司の許可を受けた場合のほか勤務中に私金を携帯してはならない。

第15条 係員は,常に火災予防及び盗難防止に努めなければならない。

第16条 係員は,職場における安全及び保健衛生に注意しなければならない。

第17条 係員は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 執務中に喫煙すること。

(2) 酒気を帯びて勤務すること。

(3) みだりに他人を職場に立ち入らせること。

(4) みだりに職場を離れること。

(昭58規則41・一部改正)

第18条 係員は,勤務交代をするときは,文書,口頭その他の方法により必要事項を引き継がなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

第19条 係員は,他の職務を兼務又は代務するときは,その係員の服務に関する規定によらなければならない。

第20条 係員は,特殊索道設備の損壊その他の不法行為があった時には,その状況を所属上司に報告しなければならない。

第21条 上司は,所属係員の責任感をかん養し,常に第3条から前条までの規定を守らせるよう努めなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

第22条 上司は,適切な計画を立て,所属係員を教育訓練し,知識技術の向上を図らなければならない。

第23条 上司は,関連法規,令達類を整備し,ことに執務上必要な令達はこれを所属係員に熟知させるように努めなければならない。

第24条 上司は,所属係員の業務の分担を公平均等にしなければならない。

第25条 上司は,係員中欠員又は欠勤者があるときは,他の係員にその職務を兼務若しくは代務させ,又は自らこれを処理しなければならない。

第2節 特殊索道係員

第1款 索道技術管理者

(昭63規則32・改称)

第26条 索道技術管理者は,主管課長の命を受け,所属係員を指揮監督し,特殊索道の技術及び運転保安に関する一切の業務を処理しなければならない。

(昭63規則32・平5規則25・平18規則46・平21規則47・平22規則30・令3規則22・一部改正)

第27条 索道技術管理者は,特殊索道設備の保守及び改良の工事計画を立て,その実施を図らなければならない。

(昭63規則32・一部改正)

第28条 索道技術管理者は,特殊索道設備の1箇月検査以上の重要な検査に立ち会い,技術の指導に当たらなければならない。

(昭58規則41・昭63規則32・一部改正)

第29条 索道技術管理者は,特殊索道の設備の状態,運転取扱いの状況及び運輸の状況を毎週少なくとも1回以上巡視し,設備及び運転保安の状況を確実に把握していなければならない。

(昭63規則32・一部改正)

第30条 索道技術管理者は,特殊索道の設備の整備及び運転取扱いに関する作業基準の作成に当たり,係員を教育しなければならない。

(昭58規則41・昭63規則32・一部改正)

第31条 索道技術管理者は,事故防止の指導に当たり万一事故が発生したときは,事態の程度に応じ係員を直接指揮し,かつ,技術的改善処置を図らなければならない。

(昭58規則41・昭63規則32・一部改正)

第2款 リフト運営主任

第32条 リフト運営主任は,主管課長及び索道技術管理者の命を受け,所属係員を指揮監督し,特殊索道に関する一切の業務を処理しなければならない。

(昭58規則41・昭63規則32・平5規則25・平18規則46・平21規則47・平22規則30・令3規則22・一部改正)

第33条 リフト運営主任は,運転保安に関する保安管理者の指令に従わなければならない。

第3款 リフト主任(保安管理者)

第34条 リフト主任(保安管理者)は,索道技術管理者及びリフト運営主任の命を受け,所属係員を指揮監督し,特殊索道の運転保安及び運輸並びに特殊索道設備の管理に関する業務を処理しなければならない。

(昭63規則32・一部改正)

第35条 リフト主任(保安管理者)は,営業開始前に試運転に立ち会い,営業運転をするのに支障のないことを確認しなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

第36条 リフト主任(保安管理者)は,強風,濃霧その他異常な事態が予想され,特殊索道の運転に危険を及ぼすおそれがあると認めたときは,前もって定めた計画により,又は臨機応変に適切な処置を講じ,その状況及び経過を索道技術管理者に報告しなければならない。

(昭58規則41・昭63規則32・一部改正)

第37条 リフト主任(保安管理者)は,事故が発生した場合又は停電により一時運転を停止した場合は,所属係員を指揮し,乗客の救助をしなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

第38条 リフト主任(保安管理者)は,運転取扱い及び運転の状況を巡視しなければならない。

第39条 リフト主任(保安管理者)は,特殊索道の運転取扱いについては,運転取扱心得によらなければならない。

第40条 リフト主任は,運輸収入金を確実に保管し,正規の手続により納入しなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

第41条 リフト主任は,乗車券類,現金帳表類の請求,受入,保管及び検査を行わなければならない。

第42条 リフト主任は,各種掲示及び指導票を整備しなければならない。

第43条 リフト主任は,特殊索道の施設内に傷病者があった場合には,応急の処置を行い,かつ,必要な手配をしなければならない。

第4款 運転係

第44条 運転係は,リフト主任の命を受け,特殊索道の巻上設備の運転に従事しなければならない。

第45条 運転係は,運転取扱心得を厳守し,常に運転技術の向上に努め,運転の安全を期さなければならない。

第46条 運転係は,運転中巻上設備の故障等を発見したときは,速やかに索道技術管理者又はリフト主任(保安管理者)に報告し,その指示を受けなければならない。

(昭63規則32・一部改正)

第47条 運転係は,職務上立ち入る者のほか,みだりに運転室に立ち入らせてはならない。

(昭58規則41・一部改正)

第48条 運転係は,勤務交代をするときは交代者に対し,運転上必要な事項を漏れなく引き継がなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

第49条 運転係は,勤務を終ったときは,運転中の状況をリフト主任(保安管理者)に報告しなければならない。

第50条 運転係は,運転中所定の位置を離れてはならない。

第5款 整備係

第51条 整備係は,リフト主任の命を受け,特殊索道設備の保守作業に従事しなければならない。

第52条 整備係は,特殊索道の設備,整備心得及び運転取扱心得を守り,迅速確実に作業を行い,担当設備の安全保持に努めなければならない。

第53条 整備係は,作業終了後設備を点検し,異状のないことを確認しなければならない。

第54条 整備係は,担当する設備に異状を発見したときは,独断で処理することなく速やかに索道技術管理者又はリフト主任(保安管理者)に報告し,その指示を受けなければならない。

(昭63規則32・一部改正)

第6款 監視係

第55条 監視係は,リフト主任の命を受け,特殊索道の運行状態及び旅客の輸送状態の監視を行わなければならない。

第56条 監視係は,乗客の転落等の事故が発生した場合は,適切な処置をとらなければならない。

第7款 出札係

第57条 出札係は,リフト主任の命を受け,乗車券類の発売に従事しなければならない。

第58条 出札係は,乗車券類の発売をするときは,旅客が求める枚数を誤らないよう,かつ,現金の授受を正確にし,とくに偽造又は変造の通貨を受け取らないように注意しなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

第59条 出札係は,乗車券類の日付の表示の誤ったもの又は日付の判明しないものは,正規の手続をとらなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

第60条 出札係は,出札収入金を締切時のほか,適時確実にリフト主任に引き継ぎ,かつ,保管中のものが盗難にかからないように注意しなければならない。

第61条 出札係は,リフト主任から乗車券類,現金帳簿を受け入れる際は,これを正確に授受保管し,受け入れた後は常にその残数を取り調べ,補給に注意しなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

第62条 出札係は,勤務交代の際,金銭,乗車券類を正確に授受しなければならない。

第8款 改札係

第63条 改札係は,リフト主任の命を受け,改集札及び旅客の整理案内並びに乗降時における旅客の補助に従事しなければならない。

第64条 改札係は,内部の事情を熟知し,案内上遺憾がないようにしなければならない。

第65条 改札係は,乗降場所及び搬器の清掃に従事しなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第32号)

この規則は,昭和63年12月1日から施行する。

(平成5年規則第25号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成9年規則第52号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第46号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第47号)

この規則は,平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第30号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。

総合政策部技術監理センター

総合政策部技術監理課

都市創造部緑花公園センター

都市創造部緑花公園課

小松市単線固定循環式特殊索道係員職制及び服務規則

昭和54年11月7日 規則第52号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9類 済/第2章
沿革情報
昭和54年11月7日 規則第52号
昭和58年9月30日 規則第41号
昭和63年9月30日 規則第32号
平成5年3月31日 規則第25号
平成9年12月1日 規則第52号
平成18年3月31日 規則第46号
平成21年9月29日 規則第47号
平成22年4月1日 規則第30号
令和3年9月27日 規則第22号