○小松市農林水産事業分担金徴収条例
昭和40年6月24日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき,本市の農林水産事業により利益を受ける者から徴収する分担金について,必要な事項を定めるものとする。
(昭58条例23・一部改正)
(1) 農林水産施設事業
(2) 農林水産施設災害復旧事業
(昭49条例53・昭54条例30・一部改正)
(被徴収者)
第3条 分担金は,前条の事業により特に利益を受ける者から徴収する。
(昭58条例23・一部改正)
(分担金の額)
第4条 分担金の額は,当該事業に要する経費のうち,国又は県の負担金若しくは補助金の額を除いた額の範囲内において,市長が被徴収者の受ける利益を勘案して別に定める。
(徴収の方法)
第5条 分担金は,別に定める納入通知書により徴収する。
2 前項の納入通知書は,遅くとも納期限前10日までに納入者に交付するものとする。
(納期)
第6条 分担金の納期は,当該事業ごとに市長が定める。
(納期限の延長等)
第7条 市長は,災害その他特別の事情がある場合に限り,分担金納入の期限を延長し,又は分担金を減免することができる。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付の日から10日以内とする。
(平12条例14・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年度事業から適用する。
2 特殊排水改良事業分担金徴収条例(昭和38年小松市条例第19号)は,廃止する。
(昭58条例23・一部改正)
附則(昭和49年条例第53号)
この条例は,昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年度事業から適用する。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。