○小松市営土地改良事業賦課金等徴収条例

昭和49年12月25日

条例第54号

(趣旨)

第1条 市営土地改良事業に要する経費について,土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条及び法第36条の2の規定に基づき,当該事業の施行に係る地域内にある土地につき,法第3条に規定する資格を有する者に対して賦課金及び特別徴収金を徴収する場合には,この条例の定めるところによる。

(昭58条例23・平24条例22・一部改正)

(賦課金の基準の決定等)

第2条 前条の賦課金の額は,各年度ごとに当該事業に要する経費のうち,国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において,市長が定める。

2 前項の賦課金の賦課基準を定めるに当たっては,当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(昭58条例23・一部改正)

(特別徴収金)

第3条 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が,法第113条の3第2項の規定による当該事業の工事完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては,当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用された場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合,又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において,当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する特別徴収金の額は,前条第1項に規定する賦課金の額を除く額を,同項に規定する賦課金の算定方式により,当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には,当該収入額のうち当該転用農地に係る額を差し引いた額)とする。

(昭58条例23・平29条例27・一部改正)

(被徴収者)

第4条 賦課金及び特別徴収金は,当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条の資格を有する者から徴収する。

(徴収の方法)

第5条 賦課金及び特別徴収金は,別に定める納入通知書により徴収する。

2 前項の納入通知書は,遅くとも納期限前10日までに納入すべき者に交付しなければならない。

(納期)

第6条 賦課金の納期は,当該事業ごとに市長が定める。

(納期限の延長等)

第7条 市長は,災害その他特別の事情がある場合に限り,賦課金の納期限を延長し,又は賦課金を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和50年1月1日から施行する。

(一部繰上げ適用)

2 この条例第3条の規定は,昭和48年度事業から適用する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第27号)

この条例は,土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律第39号)附則第1条の政令で定める日から施行する。

小松市営土地改良事業賦課金等徴収条例

昭和49年12月25日 条例第54号

(平成29年9月25日施行)

体系情報
第9類 済/第3章 農林水産
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第54号
昭和58年9月30日 条例第23号
平成24年3月27日 条例第22号
平成29年9月28日 条例第27号