○小松市県営土地改良事業分担金徴収条例
昭和52年3月23日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は,土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき,県営土地改良事業に係る分担金の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。
(昭61条例13・一部改正)
(分担金の徴収及び事業の範囲)
第2条 市は,法第91条第2項の規定による県営土地改良事業の費用の一部を負担した場合は,当該事業によって利益を受ける者で,その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものから,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する。
2 前項の分担金の徴収する事業の範囲は,市長が別に定める。
(昭61条例13・全改)
(分担金の額)
第3条 分担金の額は,各年度ごとに,法第91条第2項の規定による負担金の額の範囲内において,市長がその施行に係る地域内にある土地の受ける利益を勘案して定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は,別に定める納入通知書により徴収する。
2 前項の納入通知書は,遅くとも納期限前10日までに納入すべき者に交付しなければならない。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は,各年度ごとに市長が定める。
(納期限の延長等)
第6条 市長は,災害その他特別の事情があると認められる場合に限り,分担金の納期限を延長し,又は分担金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第13号)
1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の小松市県営公害防除特別土地改良事業分担金徴収条例の規定に基づく分担金については,なお従前の例による。