○小松市林業構造改善事業協議会設置条例
昭和42年9月26日
条例第30号
(設置)
第1条 本市林業の生産性を向上し,林業経営の安定的な発展を図るため,小松市林業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(昭58条例23・一部改正)
(所掌事項)
第2条 協議会は,市長の諮問に応じ,林業構造改善事業(以下「事業」という。)計画の樹立及び事業実施に関する重要な事項について,調査し,又は審議する。
(昭58条例23・一部改正)
(委員)
第3条 協議会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 森林組合その他の農林業関係団体の代表者
(2) 林業従事者
(3) 農林業関係の青年婦人組織の代表者
(4) 知識経験者
(昭58条例23・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き,委員が互選する。
2 会長は,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(昭58条例23・一部改正)
(会議)
第6条 協議会の会議は,会長が招集する。
2 協議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(昭58条例23・一部改正)
(事務)
第7条 協議会の事務は,主管課において処理する。
(昭51条例2・一部改正)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。