○小松市火入れに関する条例
昭和59年9月29日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は,森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づく火入れの許可の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の申請)
第2条 法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,火入れを行おうとする期間(以下「火入れ予定期間」という。)の開始する日の3日前までに,市長に申請しなければならない。
2 申請者は,火入れ地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入れ責任者」という。)を定めなければならない。
(許可の要件)
第3条 市長は,申請に係る火入れが次の各号のすべてに該当する場合でなければ許可をしてはならない。
(1) 火入れの目的が,法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入れ地の周囲の現況,防火の設備の計画,火入れ予定期間における気象状況の見通し等からみて,周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(許可の決定)
第4条 市長は,第2条第1項の申請があったときは,速やかにその内容を審査の上,許可の可否を決定し,申請者に通知するものとする。
(許可後における指示)
第5条 市長は,火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは,法第21条第1項の規定に基づき火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(火入れの期間)
第6条 火入れの許可に係る火入れの期間は,1回につき5日以内とする。
(火入れ地の面積)
第7条 火入れの許可に係る1回の火入れ地の面積は,1ヘクタールを超えないものとする。ただし,火入れ地を0.5ヘクタール以下に区画し,その1区画に火入れを行い,完全に消火したことを確認した後,次の1区画の火入れを行う場合にあっては,この限りでない。
(火入れの通知)
第8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入れ者」という。)は,火入れを行う日の前日までに,火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。
(火入れ責任者の義務)
第9条 火入れ責任者は,火入れの現場において,直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入れ責任者は,火入れに際し,許可証を携帯しなければならない。
(防火帯の設置)
第10条 火入れ責任者は,火入れ地の周囲に幅3メートル以上(火入れ地が,傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については6メートル以上)の防火帯を設けなければならない。ただし,河川,湖沼,溝,せき等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は,この限りでない。
2 火入れ責任者は,防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し,延焼のおそれがないようにしておかなければならない。
(1) 0.1ヘクタール未満 3人以上
(2) 0.1ヘクタール以上0.5ヘクタール未満 7人以上
(3) 0.5ヘクタール以上1ヘクタール以下 10人以上
2 火入れ者は,シュータ,スコップ,カマ等の消火に必要な器具を火入れ従事者に携行させなければならない。
3 火入れ責任者は,火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ,火入れ従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第12条 火入れは,風速,湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び,できる限り小区画ごとに,風下から行わなければならない。ただし,火入れ地が,傾斜地である場合には,上方から下方に向って行わなければならない。
2 火入れは,日の出後に着手し,日没までに終えなければならない。
(火入れの中止及び制限)
第13条 火入れ者及び火入れ責任者は,火入れの許可の期間中であっても,強風注意報,乾燥注意報又は火災に関する警報(以下この条において「警報等」という。)が発せられた場合には,火入れを行ってはならない。
2 火入れ者及び火入れ責任者は,火入れの許可の期間中であっても,小松市火災予防条例(昭和37年小松市条例第11号)第29条の8に規定する林野火災に関する注意報が発令された場合には,注意報が解除されるまでの間,火入れの制限に従うよう努めなければならない。
3 火入れ責任者は,火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき又は警報等が発せられたときには,速やかに消火しなければならない。
(令7条例41・一部改正)
(緊急連絡体制の整備)
第14条 火入れ者及び火入れ責任者は,火入れを行うに当たっては,市長及び消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(消防長への通知)
第15条 市長は,火入れの許可を行った場合は,消防長にその旨を通知するものとする。
(火入れ地への立入り等)
第16条 市長は,火入れの許可をしようとする場合において,必要と認めるときは,職員を火入れ地に立ち入らせ,実地調査をさせることができる。
2 市長は,必要と認めるときは,火入れの際に職員を火入れに立ち合わせることができる。
3 前項の場合において,火入れ者,火入れ責任者及び火入れ従事者は,職員の指示に従わなければならない。
(その他)
第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第41号)
この条例は,令和8年1月1日から施行する。