○小松市林道管理条例

昭和50年3月20日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は,山村地域における林業の振興に重要な役割を果たしている林道につき,林産物の搬出を容易にし,危害を未然に防止して常に安全な状態を保つため,林道の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この条例を適用する林道は,幅員1.8メートル以上のものとする。

(管理者)

第3条 林道の管理者(以下「管理者」という。)は,小松市長とする。

(昭58条例23・一部改正)

(管理の方法)

第4条 林道の維持管理は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 幅員3.0メートル以上のものについては,管理者が直接維持管理をする。

(2) 幅員1.8メートル以上3.0メートル未満のものについては,森林組合に維持管理を委託する。

(昭58条例23・一部改正)

(直接管理)

第5条 管理者は,前条第1号に定める林道について定期的にパトロールを行い,維持管理に努めるものとする。

(昭58条例23・一部改正)

(委託管理)

第6条 森林組合は,第4条第2号に定める林道について管理者と委託契約を締結したときは,管理者の指導監督のもとに林道の維持管理に当たるものとする。

(昭58条例23・一部改正)

(委託料の支払)

第7条 管理者は,森林組合に対し,林道の維持管理の委託業務が完了したときは,予算の範囲内において委託料を支払うものとする。

(路面の整備)

第8条 管理者は,路面について特別の事由がある場合を除き,当初の築造形態を保持するよう必要な整備を行うものとする。

(排水)

第9条 管理者は,路面その他の排水には常に注意し,林道の使用に支障のないように努めるものとする。

(応急処置)

第10条 管理者は,出水その他非常災害に対しては,危害防止上必要な処置を講ずるものとする。

(使用中止)

第11条 管理者は,林道の維持管理に不適当と認める搬出方法を行う者に対しては,その使用中止を命ずることができる。

(目的外使用の禁止)

第12条 車両,林産物その他の物件を林道に放置し,又は林道を作業場として使用することはできない。

(積載量の制限)

第13条 運搬車両の積載量の制限については,関係法令の定めるところによるが,降雨,降雪等により路面破損のおそれがあるとき,又はその他の事情によって必要と認めるときは,管理者は,積載量を制限し,若しくは林道の使用を禁止することができる。

(昭58条例23・一部改正)

(命令)

第14条 管理者は,林道の管理上必要があると認めたときは,林道の使用者に対し,その使用に必要な設備又は措置を命ずることができる。

(補償の請求)

第15条 林道の使用者が,林道又はその附属施設を損傷したときは,管理者は,その者に修理を命じ,又はその損害を賠償させることができる。

(その他)

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

小松市林道管理条例

昭和50年3月20日 条例第20号

(昭和58年9月30日施行)