○西俣キャンプ場条例

平成11年3月25日

条例第23号

(設置)

第1条 地域の特色ある森林資源を最大限活用し,住民の自主性と創意工夫によって都市住民との交流を促進させ地域の活性化を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,西俣キャンプ場を小松市西俣町ニ217番地に設置する。

(令5条例40・一部改正)

(施設)

第2条 西俣キャンプ場に次の施設を置く。

(1) オートキャンプ場

(2) キャンプ場

(令5条例40・旧第3条繰上・一部改正)

(利用期間等)

第3条 オートキャンプ場の利用期間は,通年とし,キャンプ場の利用期間は,4月1日から11月30日までとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは臨時に利用期間を変更することができる。

2 オートキャンプ場の休業日は,次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 12月1日から翌年3月31日までの期間の月曜日,火曜日,水曜日及び木曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は休日の前日であるとき及び前号に該当するときを除く。)

3 キャンプ場は,利用期間中は無休とする。

4 前2項の規定にかかわらず,市長は,特別の理由があると認めるときは,臨時にオートキャンプ場の休業日を変更し,又はキャンプ場を休業することができる。

5 市長は,第1項ただし書の規定により臨時に利用期間を変更し,又は前項の規定により臨時にオートキャンプ場の休業日を変更し,若しくはキャンプ場を休業するときは,その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。

(平17条例45・追加,令5条例40・旧第4条繰上・一部改正)

(管理)

第4条 西俣キャンプ場の施設及び附属設備は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(平17条例45・旧第4条繰下,令5条例40・旧第5条繰上・一部改正)

(使用の承認)

第5条 西俣キャンプ場を使用しようとする者は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも,また同様とする。

2 市長は,前項の承認をするときは,管理上必要な条件を付すことができる。

(平17条例45・旧第5条繰下,令5条例40・旧第6条繰上)

(使用の制限)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,西俣キャンプ場の使用を承認しないものとする。

(1) 公益,公安を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。

(平17条例45・旧第6条繰下,平24条例19・一部改正,令5条例40・旧第7条繰上)

(使用の承認の取消し等)

第7条 市長は,第5条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が,次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上必要があるときは,キャンプ場の使用の承認を取り消し,使用を停止し,又は使用の承認の条件を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(3) 使用の申請に重大な偽りがあったとき。

(平17条例45・旧第7条繰下・一部改正,平24条例19・一部改正,令5条例40・旧第8条繰上・一部改正)

(使用料)

第8条 使用者は,使用の際別表に定める使用料を納付しなければならない。

(平17条例45・旧第8条繰下,令5条例40・旧第9条繰上)

(使用料の減免)

第9条 市長は,特に必要があると認めたときは,前条に規定する使用料を減免することができる。

(平17条例45・旧第9条繰下,令5条例40・旧第10条繰上)

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は返還しない。ただし,市長が返還することを適当と認めたときは,その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例45・旧第10条繰下,令5条例40・旧第11条繰上)

(使用後の処置)

第11条 使用者は,使用を終えたときは,直ちに原状に復さなければならない。第7条に規定する処分を受けたときも,また同様とする。

(平17条例45・旧第11条繰下・一部改正,令5条例40・旧第12条繰上・一部改正)

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は,使用の権利を他人に譲渡し,又は貸し付けてはならない。

(平17条例45・旧第12条繰下,令5条例40・旧第13条繰上)

(損害賠償)

第13条 使用者は,施設及び附属設備等を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平17条例45・旧第13条繰下,令5条例40・旧第14条繰上)

(指定管理者による管理)

第14条 市長は,法第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に西俣キャンプ場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第3条第5条から第7条まで,第9条及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例45・追加,平24条例19・一部改正,令5条例40・旧第15条繰上・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 西俣キャンプ場の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 西俣キャンプ場の利用に係る承認等に関すること。

(3) その他西俣キャンプ場の管理上市長が必要があると認める業務

(平17条例45・追加,令5条例40・旧第16条繰上)

(利用料金の収受等)

第16条 市長は,第14条の規定により指定管理者に西俣キャンプ場の管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の利用料金は,法第244条の2第9項の規定により,指定管理者が別表で定める金額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平24条例19・追加,令5条例40・旧第17条繰上・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平17条例45・旧第15条繰下,平24条例19・旧第17条繰下,令5条例40・旧第18条繰上)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第45号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に改正前の西俣キャンプ場条例第14条の規定に基づき管理を委託している場合については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。

(平成24年条例第19号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第2条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第4条の規定による改正後の小松市体育施設条例,第5条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第6条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター設置条例,第7条の規定による改正後の小松市民センター条例,第8条の規定による改正後の小松サン・アビリティーズ条例,第9条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第10条の規定による改正後の航空プラザ条例,第11条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例,第12条の規定による改正後のこまつドーム条例,第13条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第14条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第15条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第16条の規定による改正後のせせらぎの郷条例,第17条の規定による改正後のこまつまちづくり交流センター条例,第18条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第19条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第20条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第21条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例及び第23条の規定による改正後のジャパン九谷のふるさと松雲堂条例中使用料又は占用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料については,なお従前の例による。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第2条の規定による改正後の小松市民センター条例,第3条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第4条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第5条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第6条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第7条の規定による改正後のこまつドーム条例,第9条の規定による改正後の航空プラザ条例,第10条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第11条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第12条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第13条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例,第14条の規定による改正後のもくもく工房条例,第15条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第16条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第17条の規定による改正後の里山自然学校大杉みどりの里条例及び第18条の規定による改正後の小松市体育施設条例中使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和5年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の西俣キャンプ場条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第9条関係)

(平17条例45・平25条例24・平31条例7・一部改正)

区分

使用料の額

オートキャンプ 1サイト

1泊2日

3,700円

オートキャンプ 1サイト電源

1泊2日

500円

キャンプ 1サイト

1泊2日

2,100円

デイキャンプ 1サイト

日帰り

1,600円

シャワー使用料

1回

100円

洗濯機

1回

100円

乾燥機

1回

100円

西俣キャンプ場条例

平成11年3月25日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)