○小松市ふれあい松東施設条例

平成10年6月23日

条例第46号

(設置)

第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号)第3条第1項第5号の規定に基づき,本市にふれあい施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 小松市ふれあい松東施設

位置 小松市長谷町49番地

(事業)

第3条 小松市ふれあい松東施設(以下「施設」という。)は,次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 農業生産物,特産物品開発の発表会,展示会,PR活動

(2) 郷土芸能の練習及び発表会

(3) 地域住民の健康増進,連帯意識の高揚を図るための,各種スポーツ,レクリエーション活動

(管理者)

第4条 市長は,必要に応じ,管理者を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとするときは,市長の許可を受けなければならない。また,許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(損害の賠償)

第6条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は,施設の設備,器具等を破損し又は滅失したときは,これを原形に復し,若しくは市長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成10年7月1日から施行する。

小松市ふれあい松東施設条例

平成10年6月23日 条例第46号

(平成10年6月23日施行)

体系情報
第9類 済/第3章 農林水産
沿革情報
平成10年6月23日 条例第46号