○小松市ふれあい松東施設条例施行規則
平成10年6月23日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市ふれあい松東施設条例(平成10年小松市条例第46号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,小松市ふれあい松東施設(以下「施設」という。)管理及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 施設は,条例第3条に基づく事業につき運営するものとする。
(維持管理)
第3条 市長は,施設及び設備につき,主管部主管課長を管理者として,維持管理させるものとする。
(平22規則32・令3規則22・一部改正)
(1) 秩序若しくは風俗を乱し,又は乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) 市において特に必要があると認めたとき。
(4) その他管理者が不適当と認めたとき。
(使用手続)
第5条 施設を使用しようとする者は,備付けの使用簿兼許可申請書(別記様式)に必要事項を記載し,管理者の許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は備付けの器具を損傷し,又は滅失しないこと。
(2) 備付けの器具を別の場所へ持ち出さないこと。
(3) 目的外の使用をしないこと。
(4) 使用終了後の清掃はもとより,火災,盗難その他災害の防止に万全を期すこと。
(5) 危険物及び危険のある物は,持ち込まないこと。
(特別施設の設置等)
第7条 使用者は,その使用に当たって特別の設備を設け,又は特殊物件を搬入しようとするときは,あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(使用の時間)
第8条 施設の使用時間は,午前9時から午後9時30分までとする。
(その他必要な事項)
第9条 この規則の定めるもののほか施設の管理及び運営について必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規則は,平成10年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第32号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
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