○こまつ食彩工房条例

平成10年3月23日

条例第16号

(目的及び設置)

第1条 地域の農産物を利用して個性豊かな加工食品を開発することによって,農産物の生産拡大と就業機会の増大や利用グループ間の交流拡大を図り,以て地域の活性化に資するため,本市に施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 こまつ食彩工房

位置 小松市西軽海町二丁目204番地11

(使用の承認)

第3条 こまつ食彩工房を使用しようとする者は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも,また同様とする。

2 市長は,前項の承認をするときは,管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第4条 こまつ食彩工房を使用する者は,別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 市長は,特別の理由があると認めたときは使用料を減免することができる。

(利用の制限)

第5条 施設を利用しようとする者が,次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は,その利用を拒否し,制限し,又は退去させることができる。

(1) 公益,公安を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備等を損傷するおそれがあると認められたとき。

(3) 専ら商業的営利を目的とすると認められたとき。

(4) その他管理者が管理上支障があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか施設の管理及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第2条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第4条の規定による改正後の小松市体育施設条例,第5条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第6条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター設置条例,第7条の規定による改正後の小松市民センター条例,第8条の規定による改正後の小松サン・アビリティーズ条例,第9条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第10条の規定による改正後の航空プラザ条例,第11条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例,第12条の規定による改正後のこまつドーム条例,第13条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第14条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第15条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第16条の規定による改正後のせせらぎの郷条例,第17条の規定による改正後のこまつまちづくり交流センター条例,第18条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第19条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第20条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第21条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例及び第23条の規定による改正後のジャパン九谷のふるさと松雲堂条例中使用料又は占用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料については,なお従前の例による。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第2条の規定による改正後の小松市民センター条例,第3条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第4条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第5条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第6条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第7条の規定による改正後のこまつドーム条例,第9条の規定による改正後の航空プラザ条例,第10条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第11条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第12条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第13条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例,第14条の規定による改正後のもくもく工房条例,第15条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第16条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第17条の規定による改正後の里山自然学校大杉みどりの里条例及び第18条の規定による改正後の小松市体育施設条例中使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平25条例24・全改,平31条例7・一部改正)

使用区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

施設使用料

(1団体1回につき)

2,600円

2,600円

5,200円

こまつ食彩工房条例

平成10年3月23日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 済/第3章 農林水産
沿革情報
平成10年3月23日 条例第16号
平成25年12月24日 条例第24号
平成31年3月20日 条例第7号