○こまつ食彩工房条例施行規則

平成10年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,こまつ食彩工房条例(平成10年小松市条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,こまつ食彩工房(以下「食彩工房」という。)の管理及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び承認)

第2条 食彩工房を使用しようとする者は,こまつ食彩工房使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,使用の可否を決定し,使用を承認した場合はこまつ食彩工房使用承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用状況の報告及び使用料の納入)

第3条 食彩工房を使用する者(以下「使用者」という。)は,使用後10日以内に使用の状況をこまつ食彩工房使用報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

2 使用料は,市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第4条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,こまつ食彩工房使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 食彩工房を利用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 食彩工房に備付けの器具を破損しないこと。

(2) 危険物を持ち込まないこと。

(3) 使用終了後の清掃はもとより,火災,盗難,その他の事故の防止に万全を期すること。

(平25規則40・一部改正)

(損害弁償)

第6条 使用者は,食彩工房を故意又は重大な過失によって破損し,又は紛失したときは,直ちにその旨を市長に届け出るとともに,原状に復し,又はその損害を弁償しなければならない。

(平25規則40・一部改正)

(その他必要事項)

第7条 この規則に定めるもののほか食彩工房の管理運営について必要な事項は,市長が別に定める。

(平25規則40・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例施行規則,第2条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例施行規則,第3条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター管理規則,第4条の規定による改正後の小松市民センター条例施行規則,第5条の規定による小松サン・アビリティーズ条例施行規則,第6条の規定による改正後の航空プラザ条例施行規則,第7条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例施行規則,第8条の規定による改正後のこまつドーム条例施行規則,第9条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例施行規則,第10条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例施行規則,第12条の規定による改正後のせせらぎの郷条例施行規則,第13条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例施行規則,第14条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例施行規則,第17条の規定による改正後の小松市デジタル通信施設条例施行規則中,この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平25規則40・一部改正)

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(平25規則40・一部改正)

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(平25規則40・一部改正)

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(平25規則40・一部改正)

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こまつ食彩工房条例施行規則

平成10年3月23日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)