○せせらぎの郷条例

平成12年6月20日

条例第53号

(設置)

第1条 この条例は里山の自然環境を生かした交流拠点施設及び健康増進施設として地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,せせらぎの郷を設置する。

(平28条例35・一部改正)

(運営の基本理念)

第1条の2 せせらぎの郷の運営の基本理念は,次のとおりとする。

(1) 里山地域における交流人口の増大を通じて地域の特産物の販売促進及び生産拡大並びに地域の活性化に資すること。

(2) 里山の豊かな地域資源を活用した健康増進のための諸活動を推進すること。

(3) 里山の自然及びその豊かな恵みを継承すること。

(4) 趣味及び体験を通じた活動の場をシニア世代に積極的に提供すること。

(5) 里山の循環型社会の推進に努めること。

(平28条例35・追加,令7条例2・一部改正)

(位置等)

第2条 せせらぎの郷の位置は,次のとおりとする。

位置 小松市瀬領町丁1番地1

2 せせらぎの郷に次の施設を置く。

せせらぎ館,屋外施設

(平28条例35・一部改正)

(事業)

第3条 せせらぎの郷は,次の事業を行うものとする。

(1) 里山と都市部との地域交流に関する事業

(2) 食育,運動及び体験を通じた健康増進に関する事業

(3) 里山の振興に関する事業

(平28条例35・全改,令7条例2・一部改正)

(供用時間等)

第4条 せせらぎの郷の供用時間は,午前10時から午後9時30分までとする。ただし,市長は,施設によって,別の供用時間及び期間を定めることができる。

(平17条例46・追加,平21条例27・一部改正)

(休業日)

第5条 せせらぎの郷の休業日は,次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(浴場棟については,12月31日から翌年1月2日まで)

(平17条例46・追加,平21条例27・一部改正)

(休業日等の変更)

第6条 前2条の規定にかかわらず,市長は,特別の理由があると認めるときは,臨時に休業日若しくは供用時間を変更し,又は休業することができる。この場合において,その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。

(平17条例46・追加)

(使用の承認)

第7条 せせらぎの郷を使用しようとする者は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも,また同様とする。ただし,市長が必要と認めるときは,この限りでない。

2 市長は,前項の承認をするときは,管理上必要な条件を付すことができる。

(平17条例46・旧第4条繰下)

(使用の不承認)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設の使用を承認しないものとする。

(1) 公益,公安を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他,市長が使用を不適当であると認めるとき。

(平17条例46・旧第5条繰下,平25条例24・一部改正)

(使用の取消し等)

第9条 市長は,第7条第1項の規定により使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,使用の承認を取り消し,使用を停止し,又は使用の承認の条件を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 第7条第2項の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(平17条例46・旧第6条繰下・一部改正,平25条例24・一部改正)

(使用料)

第10条 使用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は,前納とする。ただし,国又は地方公共団体その他これらに類する団体の使用にかかる場合で,市長が特にやむを得ないと認めるときは,この限りでない。

(平17条例46・旧第7条繰下,平28条例35・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は,特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(平17条例46・旧第8条繰下)

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は,返還しない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,その全額又は一部を返還することができる。

(平17条例46・旧第9条繰下)

(損害の賠償)

第13条 使用者は,施設,附属設備,器具等を損傷し,又は滅失したときは,市長の認定に基づき,原形に復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例46・旧第10条繰下)

(指定管理者による管理)

第14条 市長は,法第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にせせらぎの郷の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により,指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第4条第6条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例46・追加)

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) せせらぎの郷の施設の管理及び運営並びに設備の維持管理に関すること。

(2) せせらぎの郷の使用に係る承認等に関すること。

(3) その他せせらぎの郷の管理上市長が必要があると認める業務

(平17条例46・追加,平21条例27・一部改正)

(利用料金の収受等)

第16条 市長は,第14条の規定により指定管理者にせせらぎの郷の管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の利用料金は,法第244条の2第9項の規定により,指定管理者が別表に定める金額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平17条例46・追加,平25条例24・一部改正)

(本市の免責)

第17条 本市は,この条例の規定に基づく処分によって,使用者が損害を受けることがあっても,一切その責めを負わない。

(平17条例46・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(平17条例46・旧第13条繰下)

この条例は,平成12年7月1日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第46号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に改正前のせせらぎの郷条例第12条の規定に基づき管理を委託している場合については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。

(平成21年条例第27号)

この条例は,平成21年9月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第2条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第4条の規定による改正後の小松市体育施設条例,第5条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第6条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター設置条例,第7条の規定による改正後の小松市民センター条例,第8条の規定による改正後の小松サン・アビリティーズ条例,第9条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第10条の規定による改正後の航空プラザ条例,第11条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例,第12条の規定による改正後のこまつドーム条例,第13条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第14条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第15条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第16条の規定による改正後のせせらぎの郷条例,第17条の規定による改正後のこまつまちづくり交流センター条例,第18条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第19条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第20条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第21条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例及び第23条の規定による改正後のジャパン九谷のふるさと松雲堂条例中使用料又は占用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料については,なお従前の例による。

(平成28年条例第35号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年5月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のせせらぎの郷条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和7年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のせせらぎの郷条例中使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う承認に係る使用料について適用し,同日前に行う承認に係る使用料については,なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後のせせらぎの郷条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

別表(第10条関係)

(平28条例35・全改,令2条例8・令7条例2・一部改正)

施設区分

名称

使用区分

単位

金額

(円)

備考

せせらぎ館

浴場棟

大人(中学生以上)

1回

400


小人(小学生)

1回

150


幼児(小学生未満)

1回

50


体験工房

個人(小学生以上)

3時間・1人

200


貸切

1時間・1室

1,000


はつらつルーム

個人(小学生以上)

3時間・1人

200


貸切

1時間・1室

1,000


屋外施設

バーベキュー施設


1卓

(4時間以内)

2,600

燃料費実費

グラウンド


貸切(半日)

1,000


市民農園


1坪・年

250


せせらぎの郷条例

平成12年6月20日 条例第53号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第3章 農林水産
沿革情報
平成12年6月20日 条例第53号
平成16年3月18日 条例第14号
平成17年6月21日 条例第46号
平成21年7月10日 条例第27号
平成25年12月24日 条例第24号
平成28年12月20日 条例第35号
令和2年3月25日 条例第8号
令和7年3月14日 条例第2号