○中ノ峠物産販売施設条例

平成9年3月17日

条例第14号

(設置)

第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号)第3条第3号の規定に基づき,本市に物産販売施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 物産販売施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 中ノ峠物産販売施設

位置 小松市中ノ峠町ヌ103番地乙

(事業)

第3条 中ノ峠物産販売施設(以下「物産販売施設」という。)は,次に掲げる事業を行う。

(1) 休憩施設の無料提供

(2) 利用者に対する地域の特産品や農産物等の販売及び宣伝

(3) 郷土の景観,歴史,風俗,文化及び産業の紹介

(4) その他物産販売施設の設置にふさわしい事業

(平17条例47・一部改正)

(営業時間)

第4条 物産販売施設の営業時間は,午前10時から午後5時までとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは臨時に営業時間を変更することができる。

(平17条例47・全改)

(休業日)

第5条 物産販売施設の休業日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは臨時に休業日を変更することができる。

(1) 水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)

(2) 8月15日及び12月29日から翌年1月3日まで

(平17条例47・追加)

(利用の承認)

第6条 物産販売施設を利用しようとする者は,市長の承認を受けなければならない。

(平17条例47・旧第5条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第7条 物産販売施設を利用しようとする者が,次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は,その利用を拒否し,制限し,又は退去させることができる。

(1) 公益,公安を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備等を損傷するおそれがあると認められたとき。

(3) もっぱら商業的営利を目的とすると認められたとき。

(4) その他市長が管理上支障があると認めたとき。

(平17条例47・旧第6条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第8条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に物産販売施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第4条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例47・追加)

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 物産販売施設の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 物産販売施設の利用に係る承認等に関すること。

(3) 第3条の事業の実施に関すること。

(4) その他物産販売施設の管理上市長が必要があると認める業務

(平17条例47・追加)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか施設の管理及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(平17条例47・旧第7条繰下)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第47号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に改正前の中ノ峠物産販売施設条例第4条の規定に基づき管理を委託している場合については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。

中ノ峠物産販売施設条例

平成9年3月17日 条例第14号

(平成17年6月21日施行)