○もくもく工房条例

平成9年6月30日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は,山村振興法(昭和40年法律第64号)第3条第3号の規定に基づき,もくもく工房の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 低迷している国産材の良さを認識させることや,高齢者,子供たちが,木工体験を通じ,木を身近なものとする場を提供し,年代間と都市住民との交流を促進させ,地域の活性化を図るため,本市に施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 もくもく工房

位置 小松市長谷町岡22番地1

(開館時間)

第4条 もくもく工房の開館時間は,午前9時から午後4時までとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは臨時に開館時間を変更することができる。

(平17条例48・全改)

(休館日)

第5条 もくもく工房の休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは臨時に休館日を変更することができる。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日こ関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)

(2) 8月14日から同月16日まで及び12月29日から翌年1月3日まで

(平17条例48・追加)

(利用の承認)

第6条 もくもく工房を利用しようとする者は,市長の承認を受けなければならない。

(平17条例48・旧第5条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第7条 もくもく工房を利用しようとする者が,次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は,その利用を拒否し,制限し,又は退去させることができる。

(1) 公益,公安を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備等を損傷するおそれがあると認められたとき。

(3) もっぱら商業的営利を目的とすると認められたとき。

(4) その他市長が管理上支障があると認めたとき。

(平17条例48・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料)

第8条 市長は,使用者から別表に定める使用料を徴収する。

(平31条例7・追加)

(使用料の減免)

第9条 市長は,特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(平31条例7・追加)

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平31条例7・追加)

(指定管理者による管理)

第11条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にもくもく工房の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第4条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例48・追加,平31条例7・旧第8条繰下,令5条例39・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) もくもく工房の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) もくもく工房の利用に係る承認等に関すること。

(3) その他もくもく工房の管理上市長が必要があると認める業務

(平17条例48・追加,平31条例7・旧第9条繰下)

(利用料金の収受等)

第13条 市長は,第11条の規定により指定管理者にもくもく工房の管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の利用料金は,法第244条の2第9項の規定により,指定管理者が別表で定める金額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(令5条例39・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか施設の管理及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(平17条例48・旧第7条繰下,平31条例7・旧第10条繰下,令5条例39・旧第13条繰下)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成17年条例第48号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に改正前のもくもく工房条例第4条の規定に基づき管理を委託している場合については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第2条の規定による改正後の小松市民センター条例,第3条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第4条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第5条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第6条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第7条の規定による改正後のこまつドーム条例,第9条の規定による改正後の航空プラザ条例,第10条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第11条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第12条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第13条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例,第14条の規定による改正後のもくもく工房条例,第15条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第16条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第17条の規定による改正後の里山自然学校大杉みどりの里条例及び第18条の規定による改正後の小松市体育施設条例中使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和5年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平31条例7・追加)

区分

金額

年会費(一般)

1年間3,300円

年会費(木工クラブ会員)

1年間2,200円

工作室使用料

1人200円

機械使用料

1時間200円

もくもく工房条例

平成9年6月30日 条例第31号

(令和5年12月22日施行)