○もくもく工房条例施行規則

平成9年6月30日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は,もくもく工房条例(平成9年小松市条例第31号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,もくもく工房(以下「施設」という。)の管理及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 施設を利用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設に備え付けの器具を破損しないこと。

(2) 危険物を持ち込まないこと。

(3) 使用終了後の清掃はもとより,火災,盗難,その他の災害の防止に万全を期すること。

(平18規則20・旧第3条繰上)

(その他必要事項)

第3条 この規則に定めるもののほか施設の管理運営について必要な事項は,市長が別に定める。

(平18規則20・旧第4条繰上・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第20号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

もくもく工房条例施行規則

平成9年6月30日 規則第35号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第3章 農林水産
沿革情報
平成9年6月30日 規則第35号
平成18年3月28日 規則第20号